日本でベトナム人(外国人労働者)を採用するには?【ビザの種類、手続き方法、注意点など】

今回は、日本でベトナム人(外国人材)を採用する方法についてまとめました。
在留資格(ビザ) ごとに要件、活動例、手続き方法、注意点等を記載しています。
日本で外国人を採用されたいと考えている企業様は是非参考になさってください。

就業ビザ

就業ビザは、日本で就労することを目的とした外国人に適用される在留資格の総称です。
就業ビザは全16種類です。
(教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習)

ここではベトナム人(外国人材) を雇い入れる際によく使われる6つの就業ビザをご紹介します。

技能実習

日本で働くベトナム人の約50%が「技能実習」ビザを持っています。

技能実習制度とは

技能実習制度は、日本の技能・技術・知識を開発途上地域への移転し
開発途上地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。

2017年11月に施行された「技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)」には、さまざまな細かいルールが定められています。

主な要件

[技能実習生について]
・18歳以上
・日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験があること
・帰国後に日本で修得した技能を生かせる仕事に就くこと
[業務内容について]
・単純作業ではないこと
・母国で修得するのが困難な技能であること

このほかにも、技能実習の段階に応じて様々な要件があります。

活動例

在留資格「技能実習」を持つ外国人は、技能実習生として日本に滞在します。
また、技能実習生として2年以上働くためには、「移行対象職種」に従事する必要があります。
「移行対象職種」とは、こちらの85職種(156作業)です。(2021年5月現在)

在留資格は、入国してから1年目が「技能実習1号」、2〜3年目は「技能実習2号」
4〜5年目は「技能実習3号」になります。

在留期間

「技能実習1号」は1年間、「技能実習2号」は2年間、「技能実習3号」も2年間です。
つまり、技能実習生として最大5年間日本に滞在することができます。

手続き(団体監理型)

ここでは、全体の90%以上が利用する『団体監理型』技能実習生の受け入れ方法をご紹介します。

技能実習生を採用、雇い入れ、技能実習生として働いてもらうには
ざっくりと以下のような流れになります。

1.  監理団体に加入
2. 人材募集・面接・採用

3. 技能実習計画の作成・認定申請
4. 在留資格の申請
5. 入国・1号技能実習
6. 技能検定受検

1つずつ内容と手続き方法についてご説明します。

1.  監理団体に加入

まず、監理団体に加入する必要があります。
監理団体とは書類作成、海外送り出し機関とのやりとり等、技能実習生受け入れに関するサポートを行ったり、受け入れ後に計画通り技能実習が行われているかの監査を行ったりする非営利団体です。

現在全国に3,000以上の監理団体があります。
お近くの監理団体に問い合わせ、求人内容や受け入れ時期などについてご相談ください。
外国人技能実習機構のホームページから 全国の監理団体を探すことができます。
よければご参照ください。監理団体の検索

2. 人材募集・面接・採用

監理団体と求人内容の相談をした後、海外送り出し機関の技能実習生候補者の面接を行います。
面接は実際に現地に赴くことも、オンラインで完結させることも可能です。

3. 技能実習計画の作成・認定申請

技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構に技能実習計画の認定を受ける必要があります。
そのため、次に行うのは技能実習計画の作成です。
技能実習計画とは、技能実習生に行わせる実習内容の詳細、実習のスケジュール、指導体制等について記載した計画です。

外国人技能実習機構のホームページに様式があります。
よければご参照ください。技能実習計画認定申請書

技能実習計画が完成したら、最寄りの外国人技能実習機構事務所に提出・申請します。
申請のタイミングは、技能実習開始の6〜4ヶ月前です。
審査には1〜2ヶ月ほどかかります。
なお、技能実習計画の作成と申請は加入した監理団体がサポートしてくれます。

4. 在留資格の申請

技能実習計画が認定されたら、次は在留資格の申請です。
在留資格「技能実習1号」を受けるために、
地方出入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

出入国在留管理庁のホームページで、必要書類などの詳細を確認することができます。
在留資格認定証明書交付申請「技能実習」

申請のタイミングは、技能実習開始の1〜2ヶ月前です。
審査には2週間ほどかかります。
なお、在留資格の申請は加入した監理団体がサポートしてくれます。

5. 入国・1号技能実習

技能実習生を受け入れる準備が整ったら、技能実習生が入国します。
技能実習生は入国後、1〜2ヶ月の入国後日本語講習を受けます。
この間、技能実習生を働かせることはできません。

入国後日本語講習が終了し次第、技能実習生を雇い入れることができます。
実習は技能実習計画に沿って実施しなければなりません。

6. 技能検定受検

技能実習生は全員、段階に応じた技能検定や技能評価試験を受けなければなりません。
また、技能実習2号、3号と在留資格を更新するためには、各段階の検定に合格する必要があります。

ですので、監理団体のサポートを受けながら受検対策をします。
受検のタイミングは、技能実習1号が終了する2ヶ月前です。

技能実習2号、3号と在留資格を更新する場合は、
各段階の技能実習計画の作成・認定、在留資格更新申請等の手続きが必要になります。

特定技能

深刻な人手不足問題を抱えている産業分野において、
即戦力になって働いてくれるのが「特定技能」外国人です。

在留資格「特定技能」とは

在留資格「特定技能」は、中・小規模事業者で深刻化する人手不足問題に対応するために設置されました。
人手不足の解決が困難な特定産業分野で働いてくれる、一定の知識・スキルを持った外国人に付与されます。

2018年12月に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、
2019年4月より特定技能外国人の受け入れが可能になりました。

主な要件

[特定技能外国人について]
・18歳以上
・技能測定試験と日本語能力水準試験に合格 or 技能実習2号を修了
[仕事について]
・特定産業分野に属すること

活動例

特定技能外国人は、特定産業分野に属する仕事に従事することができます。
「特定産業分野」とは、以下の14分野です。
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業

現在、「特定技能2号」⑥建設 ⑦造船・舶用工業 の2分野でのみ可能です。

在留期間

「特定技能1号」は5年間滞在可能で、「特定技能2号」は在留期間の上限がありません
つまり、「特定技能2号」としていつまでも日本に滞在することができます。

手続き

在留資格「特定技能」を持つベトナム人を採用、雇い入れ、働いてもらうには
2パターンの手続き方法があります。

①ベトナムから送り出し機関を通じて新たに受け入れる
②日本に在留する外国人材を受け入れる

それぞれについて、手続き方法をご説明します。

①ベトナムから送り出し機関を通じて新たに受け入れる

1. ベトナム認定送り出し機関との間で労働者提供契約を締結
2. ベトナム認定送り出し機関を通じて人材募集・面接・採用
3. 推薦者表を発行
4. 在留資格の申請
5. 就労開始

1. ベトナム認定送り出し機関との間で労働者提供契約を締結

ベトナムにいる方を特定技能外国人として受け入れる場合、
ベトナム認定送り出し機関と労働者提供契約を締結する必要があります。

2. ベトナム認定送り出し機関を通じて人材募集・面接・採用

送り出し機関と求人内容の相談をした後、候補者の面接を行います。

3. 特定技能雇用契約を締結

採用が決定したら、外国人と特定技能雇用契約を締結します。
出入国在留管理庁のホームページに参考様式があります。
よければご参照ください。
特定技能雇用契約書

4. 登録支援機関との委託契約の締結(必要に応じて)

次に、登録支援機関と委託契約を締結することができます。
本来受け入れ企業は、1号特定技能外国人支援計画の作成、事前ガイダンス、出入国時の送迎、公的手続きへの同行など、特定技能外国人に対して様々なサポートをする必要があります。
しかし受け入れ企業が全てのサポートをすることが難しい場合、登録支援機関に委託が可能です。

現在全国に5,900以上の登録支援機関があります。
出入国在留管理庁のホームページから 全国の登録支援機関を探すことができます。
よければご参照ください。登録支援機関

5. 支援計画を作成

1号特定技能外国人を受け入れたい場合、1号特定技能外国人支援計画を作成し、
地方出入国管理局に提出しなければなりません。
支援計画には、事前ガイダンス、出入国時の送迎、公的手続きへの同行などを誰がどのようにして行うか、詳細に記入する必要があります。

出入国在留管理庁のホームページに様式があります。
よければご参照ください。1号特定技能外国人支援計画書
この計画の作成は、登録支援機関に委託することも可能です。

6. 在留資格の申請

在留資格「特定技能1号」を受けるために、
地方出入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

出入国在留管理庁のホームページで、必要書類などの詳細を確認することができます。
在留資格認定証明書交付申請「特定技能」

7. 就労開始

このような手続きを経て、雇い入れることができます。

②日本に在留する外国人材を受け入れる

1.  人材募集・人材紹介会社の利用
2. 特定技能雇用契約を締結
3. 登録支援機関との委託契約の締結(必要に応じて)
4. 支援計画を作成
5. 在留資格の申請
6. 就労開始

1.  人材募集・人材紹介会社の利用

特定技能制度では、受け入れ企業が直接採用活動を行います
国内外の職業紹介会社を利用したり、ハローワークで国内の外国人材を募集することができます。

2. 以降の流れは①ベトナムから送り出し機関を通じて新たに受け入れる とほぼ同様です。
5. 在留資格の申請 では、「在留資格変更許可申請」を行ってください。

技術・人文知識・国際業務

次に、大学で学んだ知識、母国の会社で培った経験、母国の文化・言語に関する知識と関連する業務
に就くことができる在留資格「技術・人文知識・国際業務」についてご紹介します。

技術・人文知識・国際業務とは

「技術・人文知識・国際業務」とは、大卒等の要件を満たした外国人が
母国で学んだ専門知識を活かして日本の会社で働く際に取得することができる在留資格です。

「技術」「人文知識」「国際業務」それぞれの分野で就業可能な職種が異なります。

主な要件

・①か②のいずれか
①業務に関連する分野を専攻し、大学や日本の専門学校を卒業していること
②業務に関連する分野で10年以上(翻訳等であれば3年以上)の実務経験
・日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること
・受け入れ会社の経営状態が良好であること

活動例

理学、工学、その他自然科学の分野、法律学、経済学、社会学その他人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務、
または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務のいずれかに該当するもの。

「技術」機械工学などの技術者、システムエンジニア等

「人文知識」企画、財務、マーケティング、営業等

「国際業務」海外取引業務、外国語教師、通訳・翻訳、デザイナー等

在留期間

在留資格「技術・人文知識・国際業務」には、在留期間の上限がありません。

手続き

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人をを採用、雇い入れ、働いてもらうには
ざっくりと以下のような流れになります。

1.  人材募集・人材紹介会社の利用
2. 雇用契約を締結
3. 在留資格の申請
4. 就労開始

1つずつ内容と手続き方法についてご説明します。

1.  人材募集・人材紹介会社の利用

受け入れ企業が直接採用活動を行います
国内外の職業紹介会社を利用したり、ハローワークで国内の外国人材を募集することができます。

2. 雇用契約を締結

採用が決定したら、外国人と雇用契約を締結します。

3. 在留資格の申請

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を受けるために、
地方出入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

この際、
・外国人の学歴・職歴を証明する書類
・労働条件通知書
受け入れ会社の経営状態を証明する書類
などが必要になります。

出入国在留管理庁のホームページで、必要書類などの詳細を確認することができます。
在留資格認定証明書交付申請「技術・人文知識・国際業務」

4. 就労開始

このような手続きを経て、雇い入れることができます。

企業内転勤

海外事業所から日本に転勤してくる外国人に適用されるのが在留資格「企業内転勤」です。

企業内転勤とは

「企業内転勤」は、海外の事業所で働いている外国人が日本の本店・支店などで働く際に取得します。

主な要件

転勤の直前に、海外事業所で「技術・人文知識・国際業務」
のいずれかに当てはまるような業務に従事
していること
・上記の業務に1年以上継続して従事していること
・転勤の期間が決まっていること
・日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること
・受け入れ会社の経営状態が良好であること

在留資格「技術・人文知識・国際業務」よりも、学歴・実務経験の要件が緩いことが特徴です。

活動例

海外からの転勤者で、以下のような業務に従事する者。

「技術」機械工学などの技術者、システムエンジニア等

「人文知識」企画、財務、マーケティング、営業等

「国際業務」海外取引業務、外国語教師、通訳・翻訳、デザイナー等

在留期間

在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月、のいずれかです。

手続き

在留資格「企業内転勤」を持つ外国人をを採用、雇い入れ、働いてもらうには
ざっくりと以下のような流れになります。

1.  在留資格の申請
2.  日本での就労開始

1つずつ内容と手続き方法についてご説明します。

1.  在留資格の申請

在留資格「企業内転勤」を受けるために、
地方出入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

この際、
・転勤前の事業所と転勤後の事業所の関係性を表す書類
・転勤者の履歴書
転勤先の事業内容を証明する書類
などが必要になります。

出入国在留管理庁のホームページで、必要書類などの詳細を確認することができます。
在留資格認定証明書交付申請「企業内転勤」

2. 就労開始

このような手続きを経て、雇い入れることができます。

技能

外国料理のシェフ、スポーツトレーナーなど、特殊な分野で熟達した技術を持つ
外国人に適用されるのが在留資格「技能」です。

技能とは

在留資格「技能」は、日本人には代替不可能な特殊な分野で
長年の経験によって得られる熟練した技能を要する仕事に就く外国人に交付されます。

具体的には、以下の9種類の職種です。
①外国料理の調理師  ②建築技術者 ③外国製品の製造・修理 ④宝石・貴金属・毛皮加工
⑤動物の調教 ⑥石油・地熱等掘削調査技術 ⑦パイロット ⑧スポーツトレーナー ⑨ソムリエ

主な要件

①外国料理の調理師  ②建築技術者 ③外国製品の製造・修理 ④宝石・貴金属・毛皮加工
⑤動物の調教 ⑥石油・地熱等掘削調査技術 → 10年以上の実務経験
⑦パイロット → 1,000時間以上の飛行経歴
⑧スポーツトレーナー → 3年以上の実務経験 or スポーツ選手としてオリンピック大会等に出場
⑨ソムリエ → 5年以上の実務経験 & コンクールで一定の成績等
日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること

活動例

外国料理の調理師、建築技術者、ペルシャじゅうたんの職人、宝石加工職人、動物の調教師、
石油・
地熱等掘削調査技術者、パイロット、スポーツトレーナー、ソムリエ等

在留期間

在留資格「技能」には、在留期間の上限がありません。

手続き

在留資格「技能」を持つ外国人をを採用、雇い入れ、働いてもらうには
ざっくりと以下のような流れになります。

1.  人材募集・人材紹介会社の利用
2. 雇用契約を締結
3. 在留資格の申請
4. 就労開始

1つずつ内容と手続き方法についてご説明します。

1.  人材募集・人材紹介会社の利用

受け入れ企業が直接採用活動を行います
国内外の職業紹介会社を利用したり、ハローワークで国内の外国人材を募集することができます。

2. 雇用契約を締結

採用が決定したら、外国人と雇用契約を締結します。

3. 在留資格の申請

在留資格「技能」を受けるために、
地方出入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

この際、
・介護福祉士登録書の写し
・労働条件通知書
受け入れ会社の概要を明らかにする書類
などが必要になります。

出入国在留管理庁のホームページで、必要書類などの詳細を確認することができます。
在留資格認定証明書交付申請「技能」

4. 就労開始

このような手続きを経て、雇い入れることができます。

教育

日本の小・中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校等で語学教育等を行う
外国人に適用されるのが在留資格「教育」です。

教育とは

在留資格「教育」は、日本の小・中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校等へ語学教師を受け入れるためのビザです。

主な要件
以下の①、②のいずれにも該当していること

① 大学卒業等以上の教育を受けている or 行おうとする教育に係る免許を有していること

② 外国語の教育をしようとする場合は、当該外国語により12年以上の教育を受けていること、
それ以外の科目を教育する場合は、教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること
※ただし申請人が各種学校または設備と編制に関して、これに準ずる教育機関であって、外交/公用/家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等/中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は①に該当すること

活動例

日本の小・中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校等で語学教育に従事する教師等

在留期間

在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月、のいずれかです。

手続き

在留資格「企業内転勤」を持つ外国人をを採用、雇い入れ、働いてもらうには
ざっくりと以下のような流れになります。

1.  在留資格の申請
2.  日本での就労開始

1つずつ内容と手続き方法についてご説明します。

1.  在留資格の申請

在留資格「教育」を受けるために、
地方出入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

この際、
・労働条件通知書
・履歴書
などが必要になります。

出入国在留管理庁のホームページで、必要書類などの詳細を確認することができます。
在留資格認定証明書交付申請「教育」

2. 就労開始

このような手続きを経て、雇い入れることができます。

高度専門職ビザ

専門性・技術力の高い外国人の受入れ促進と
我が国の経済社会の活性化を目的として設立されたのが在留資格「高度専門職」です。

高度専門職

「高度専門職」ビザは日本で働く外国人のうち、
高度な資質・能力が備わっているものと認められる外国人に適用されます。

「高度専門職」ビザが適用されると、さまざまな出入国管理上の優遇措置が受けられます。

高度専門職とは

現在就労資格(技能実習を除く)を保持している外国人、または就労資格(技能実習を除く)を取得して日本へ入国することが可能な外国人のうち高度な資質・能力が備わっているものと認められる外国人に適用されます。

具体的には、「学歴」「職歴」「年収」「研究実績などの項目ごとにポイントを計算し、
合格点以上であれば「高度専門職」ビザ取得が可能となります。

主な要件

・日本での就労資格を保持している or 取得することができること
・高度人材ポイントを計算し、合格点以上であること(出入国在留管理庁「高度人材ポイント試算表」」

[優遇措置の例]

・ 複合的な在留活動の許容
・在留期間「5年」の付与
・ 在留歴に係る永住許可要件の緩和
・ 配偶者の就労
・ 一定の条件の下での親の帯同
・ 一定の条件の下での家事使用人の帯同
・ 入国・在留手続の優先処理

(参考:出入国在留管理庁 高度人材ポイント制とは?

活動例

研究者、大学等の教授、経営者、会社役員など

在留期間

「高度専門職1号」は5年間、「技能実習2号」は無期限です。

手続き

①外国から新たに受け入れる場合

1. 地方入管にて在留資格の申請
2. 日本大使館にて査証(ビザ)申請
3. 入国・上陸審査手続き

②在日外国人を受け入れる場合

1. 地方入管にて在留資格変更の申請

一般ビザ[アルバイト]

次に、一般ビザを保持する外国人がアルバイトを行う場合についてご説明します。

文化活動、留学、研修、家族滞在

在留資格「文化活動」「留学」「研修」「家族滞在」は一般ビザと呼ばれます。

文化活動、留学、研修、家族滞在とは

一般ビザ(在留資格「文化活動」「留学」「研修」「家族滞在」)を保持している外国人は、
基本的に報酬を得る就労を行うことができません

しかし「資格外活動許可」を得ることができたら、制限付きでアルバイトをすることができます
(全ての業務で可能というわけではなく、風俗営業などは原則禁止です)

在留資格によって制限は異なりますが、例えば大学等の留学生である場合
「1週間に28時間以内、1日8時間以内」でアルバイトをすることができます。

主な要件

・保持している在留資格の活動を妨げる資格外活動でないこと
・保持している在留資格の活動を継続すること
・資格外活動を受けようとする活動が、風俗営業等関連、公序良俗に反するおそれ、
法令で禁止されている活動でないこと

活動例

在留資格によって定められている制限時間内でのアルバイト

手続き

地方入管にて「資格外活動許可申請」を行う

出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」

特定ビザ

次に、日本人の配偶者や永住者等の在留資格についてご紹介します。

日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者、永住者

「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」「永住者」これらの在留資格は、就労が制限されていません。

日本人と同じように就職し、働くことができます。

日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者、永住者とは

これら4種類の在留資格だけは、就労の制限がありません
単純労働に従事したり、自由に転職したりすることもできます。

主な要件

以下のいずれかに該当すること
・日本人の妻 / 夫 / 実子 / 特別養子である
・永住者の配偶者である
・日系2世 / 3世などの定住者である
・永住許可を受けている

活動例

日本人の妻 / 夫 / 実子 / 特別養子、永住者の配偶者、日系2世 / 3世、永住許可を受けている方など

在留期間

無期限

手続き

「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」「永住者」のいずれかの在留資格をお持ちであれば
特に必要な手続きはありません。

特定活動

最後に、その他の活動を行う方のための在留資格「特定活動」をご紹介します。

特定活動とは

特定活動の活動内容には、
「出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動」
「告示特定活動」
「告示外特定活動」
の3種類があります。

特定活動はその活動内容によって就労の可否が異なります。を
また、「就労不可」とされていても「資格外活動許可」を得ることで、制限付きのアルバイトが可能です。

主な要件

・内容によって異なります。

活動例

「出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動」の活動内容としては、「特定研究活動」「特定情報処理活動」などがあります。高度な専門知識を持つ方向けです。

「告示特定活動」であれば、ワーキングホリデー、インターンシップ、看護研修生、介護研修生、など計46種類の活動が認められています。

「告示外特定活動」では、就活中の卒業済み留学生や諸事情により帰国できない外国人へ一時的な在留資格が与えられます。

在留期間

最長5年

手続き

活動内容によって異なります。
詳しくは出入国在留管理庁のHPをご覧ください。

 

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