カンボジアの労働事情

カンボジアにおける労働関係に関する法律は1997年に制定された労働法に基づいています

 

カンボジアの法定労働時間は1日に8時間までとなっており、それが週に6日間勤務なので1週間の合計が48時間までとなっています。年間の祝日数は年によって異なっており、平均すると25日前後となっています。他の東南アジアの国々と比べると少し多くなっています。

残業代は基本賃金の50%増しとなっており、夜間勤務(夜10時~翌朝5時迄)手当は基本賃金の100%増しになります。また休日勤務手当は夜間勤務手当と同じく100%増しになっています。(※)

有給休暇は勤続年数が1年を経過すると1.5ヶ月となり、勤続年数が3年増えるごとに1日ずつ増加します。

雇用最低年齢は満15歳となっており、18歳未満の夜間勤務は未成年労働者とされ禁止されています。

最低賃金は月給80USDとなっていますが、工場の作業員(ワーカーと呼ばれる)の平均月給は法定最低賃金を割り込む74USDである。ちなみに失業率は0.2%となっています。

※シフト制での勤務の場合、夜間勤務手当や休日勤務手当が勤務先によって異なります。夜間勤務手当の目安は30%増し。