会社設立

会社設立

 

会社設立に際して(カンボジア)

 

会社設立宣言

 

会社設立後、会社設立宣言をします。労働・職業訓練省に対して8 人以上を雇用する会社は、事業運営開始前に、8 人以下の会社は、会社設立後、30 日以内に宣言を行う必要があります(労働法 17 条から 19 条)。3年ごとの更新が必要です。(労働法 20 条)

 

 

就業規則の作成

 

8人以上の労働者がいる場合は、企業開始後の3 ヶ月以内に、就業規則を作成し、労働監査官の承認が必要です。下記の内容を含めることが奨励されています。(労働・職業訓練省通達第 14 号 2002 年 8 月 16 日)

 

・採用条件

 

・採用前手続き

 

・労働者の身上(住所、家庭)について変更があった場合の手続き方法

 

・訓練に関する規定

 

・試用期間に関する規定

 

・業務方法

 

・採用時の健康診断に関する規定

 

・採用後の健康診断に関する規定

 

・深夜労働と時間外労働に規定

 

・休日に関する規定

 

・年間休日、祝日の休み、特別休暇に関する規定

 

・女性労働者の出産休暇に関する規定

 

・傷病休暇に関する規定

 

・労働災害での休業に関する規定

 

・給与、賞与、その他の手当の決定

 

・給与の支払い

 

・給与の減額

 

・欠勤に関する規定

 

・正式な許可のある休暇に関する規定

 

・休暇許可のない欠勤に関する規定

 

・勤務中の備品などの利用に関する規定

 

・企業・機関の建物、場所の利用に関する規定

 

・企業内の出入り

 

・規則違反あるいは重大な違反行為を犯した場合の労働者への処罰

 

・処罰に当たる前の労働者の権利

 

・業務上の衛生、安全に関する命令および対策

 

・上記の命令、対策を守るための労働者の順守義務

 

・業務によるノイローゼおよび労働災害の予防

 

 

これを事務所の入口などに就業規則を掲載する必要があります(労働法 29 条)。

 

 

給与元帳

 

雇用者は給与元帳を事務所内にて管理、保持する義務を負います。。本給与元帳は、労働監督官の署名が必要です。(労働法 39 条、40 条)

 

 

雇用報告と雇用ブック

 

雇用者は事業の開始と終了、従業員の雇用や解雇などについて労働・職業訓練省に報告します。そして労働者に労働・職業訓練省発行の雇用ブックを発行します。(労働法 32 条)。また雇用主は労働担当省に定められた書式に従った給与元帳を常に保持する必要があります。(労働法 39 条)。

 

 

掲示するべきもの

 

事務所の掲示場所などに、①祝日、②労働協約、③就業規則、④労働衛生および安全に関する規則、⑤最低賃金、⑥労働組合および労働者代表に関する報告などを掲示する必要があります(労働法 29 条、109 条)。

 

 

2014年3月6日作成

 

*免責条項

 

なるべく正確さを期すように努めておりますが、下記の内容の正確さを保障するものではありません。必ず専門家にご確認、ご相談をしていただくようにお願い致します。