社会保障と労働災害

社会保障と労働災害(カンボジア)

 

社会保障制度

 

また従業員の雇用状況を国家社会保険基金(NSSF)に登録する必要があります。社会保険料の利率は、従業員の平均月給の 0.8%です。従業員には労働災害保険カードが2014年より発行される予定です。災害や事故の際には労働災害給付金の規定があります。また2015年までにカンボジア政府は年金の運用を開始する目標があります。(国家社会保障基金の設立に関する政令 No.16(Sub-Decree #16(RGC) on Creation of National Social Security Fund)参照)

 

 

労働災害

 

労働災害が生じた場合は、必要な医療費および関連費用を、雇用者がすべて負担する必要があります。(労働法 254 条)

 

 

2020年3月5日作成

 

 

*免責条項

 

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