雇用契約

雇用契約(カンボジア)

 

有期雇用と無期雇用

 

カンボジアの雇用契約には工場労働者などのワーカーに適用されることの多い有期雇用と、オフィスワーカーなどに適用されることの多い無期雇用の2種類があります。

 

契約時に契約期間を定める有期雇用は、2年までで、契約の更新に関しては特に規定はありませんが、契約を更新しない場合は労働省の定める期間内に書面で事前通知が必要です(労働法 73 条)。契約書に退職金を記載する必要があります。早期契約解除の場合は解雇保証が必要です。

 

無期雇用は、労働省の定める期間内に書面か口頭で事前通知が必要(労働法 75 条)ですが、1方の意思で終了することができます。会社側による契約終了には適切な理由が必要です(労働法 74 条)。また解雇保障が定められています(労働法 89 条、91 条)。

 

 

試用期間

 

試用期間には決まりがあります(労働法 68 条)。

 

正規の労働者 3ヶ月以内

 

専門の労働者 2ヶ月以内

 

非専門の労働者 1ヶ月以内

 

 

最低賃金

 

最低賃金は、一般作業員が2014年2月1日から月額 100US ドルに修正され、試用期間の作業員の最低賃金は90ドルとなります。労働諮問委員会は今後5年間で2018年までに段階的に160ドルに引き上げるとしています。出来高払いの作業員の場合にも最低賃金は適用されます。縫製、繊維、製靴業の労働者に対しての最低賃金となっていますが、その他の一般労働者にも適用されつつあります。その他交通費、住居手当、健康手当、年功手当て、皆勤手当ての規定もあります。雇用者は賃金がどのように支払われるか、雇用契約前と給与を変更する前に労働者に十分説明する必要があります(労働法112条)。

 

ブルーカラーの工場労働者には、賃金を1ヶ月に最低2回、ホワイトカラーのスタッフには、賃金を1ヶ月に最低1回払う必要があります(労働法 116 条)。 給与支払日が、休日の場合は、その前日です(労働法 115 条)。

 

 

労働時間と残業。休暇

 

労働時間は、1 日 8 時間または 1 週間に 48 時間を越えることはできません(労働法 137 条)。

 

残業代は通常の150パーセント増しで、夜間残業は200パーセント増しになります(労働法 139 条)。休日出勤の場合も通常の200パーセント増しになります(労働法 161 条、162 条、164 条)。

 

時間外労働の制限は1日に2時間までで(2004 年労働仲裁委員会裁定 10 号)、時間外労働を行うかどうかは労働者が決める権利があります。その際には、食事(無料)もしくは食事費用として 2,000 リエルの現金支給を行う必要があります(2004 年労働仲裁委員会裁定 73 号、2011 年 41 号通知)。

 

有給休暇(労働法 167 条)、出産休暇(労働法 182 条、183 条)、医師の診断書がある場合には病気休暇(労働法 71 条)も規定があります。結婚式、出産、葬式などが生じた時には特別休暇(労働法 171 条)があります。

 

 

2020年3月5日更新

 

 

*免責条項

 

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