インドネシアの労働事情

インドネシアの労働関係に関する法律は2003年に公布された労働組合法(新労働法)となります。ちなみに、インドネシアの労働組合法は労働者保護に重点を置かれており、とりわけ女性労働者へは世界的にみても水準の高い保護規定になっています。

 

インドネシアの法定労働時間は週に40時間までとなっており、週間勤務日数によって1日の労働時間は異なります。週5日だと1日の労働時間は8時間以内となり週6日だと1日の労働時間は7時間以内となります。一般的には週間勤務日数は労働者が決めることができます。(休日は週5日勤務だと2日、週6日勤務だと1日)ちなみに連続して4時間以上の労働をすることは出来ないため、4時間以上の労働時間荷なる場合は最低30分以上の休憩を取る必要があります。

 

残業などの時間外労働は労働者の同意が必要となります。同意があれば1日3時間以内で週14時間までの残業(時間外労働)が可能となっています。東南アジア諸国の労働法だと時間外労働に対する手当(割増率など)が決まっていますが、インドネシアでは決まっておらず、労働者と雇用者の間で決められます。一般的には基本賃金の50%~100%増しになることが多いようです。

 

有給休暇は勤続1年を経過すると12日間。同一企業での勤続年数が6年を超えると少なくとも2ヶ月の長期休暇が付与されます。

 

雇用最低年齢は満15歳以上となっています。