マレーシアの労働事情

マレーシアの労働法(雇用法)旧宗主国であるイギリスの影響を大きく受けており1955年に定められています。

 

1日の法定労働時間は8時間まで、そして週に6日間までとなっているので1週間48時間までとなります。休憩なしで5時間以上連続した勤務が出来ません。連続5時間以上の勤務が生じる場合は少なくとも30分以上の休憩が必要となります。ちなみに最低雇用年齢は満14歳以上となっていますが、14歳~16歳の若年者は1日に6時間で週に36時間までとなっています。

 

1日8時間を超えて働く労働者には残業代などの時間外労働手当(基本賃金の50%増し)が支給されます。また1日の拘束時間は10時間以内となっています。規定の拘束時間である10時間以内であれば、4時間連続勤務した後、2時間の休憩を挟み、また4時間連続勤務をすることが可能です。このような時間配分のシフトは飲食店などで行われています。

 

夜10時から翌朝5時までの夜間勤務は14歳~16歳の若年者及び、女性は働くことが出来ません。但し、若年者の場合は両親が一緒に働けば可能となっており、女性の場合は通勤手段の安全性や休憩などの便宜を図り人的資源省労働局長の許可をとれば可能となっています。

 

年間の祝日数は10日間となっていますが、東南アジアだけでなく世界で見ても祝日の考え方が異なっています。国が定める義務的休日である建国記念日・国王誕生日・州長誕生日・メーデー(労働者の日)の4日間は休日を取ることを義務づけられています。残りの6日間は労働者と雇用主の間で自由に決めることが出来ます。

 

有給休暇は勤続年数によって異なり、勤続年数が2年未満の場合は年8日間、2年以上5年未満は年12日間、勤続5年以上は年16日間となっています。

 

休日勤務手当は基本賃金の100%増しとなっていますが、祝日や有給休暇日の手当は基本賃金の200%増しとなっています。