フィリピンビザの種類とビザの取得方法

フィリピンのビザの種類と、ビザの取得方法

フィリピンへ入国する際にはビザが必要となります。しかし、商用(商談や会議への参加など)や観光目的であれば、日本のパスポートを所持しており、条件を満たせばビザを取得しなくても通常30日間の滞在が可能となります。短期間ビザを取得しないで滞在することを「短期間無査証(ノービザ)滞在」と呼ばれています。
商用や観光目的以外での入国や、30日を超える滞在の場合はビザの取得が必要となりますので、このページではビザの種類や取得方法について説明致します。

 

短期間無査証(ノービザ)滞在の条件
フィリピンへ商用もしくは観光目的で入国する際、日本のパスポートを所持しており、パスポートの有効期限が滞在期間プラス6ヶ月以上あり、往復の航空券もしくは第3国への航空券を所持していれば空港のイミグレーションで30日間の滞在許可のスタンプを押印してもらうことが出来ます。
万が一、30日間を超えて滞在を延長したい場合はフィリピン入国管理局にて所定の手続きをすませば最長29日間の延長が可能です。

 

フィリピンのビザの種類

フィリピンのビザの種類は、大きく分けてセクション9の非移民ビザ(ノンイミグラント)・セクション13の移民ビザ(イミグラントビザ)・その他の特別ビザに分けられます。
同じビザであっても、滞在形態や目的によって項目が異なります。

 

①セクション9:非移民ビザ(ノンイミグラントビザ)

フィリピンに滞在する形態や目的によって7つの項目に分けられており、詳しくは下記の表をご参照下さい。

非移民ビザ(ノンイミグラントビザ)のカテゴリー一覧表

項目

滞在形態や目的

9(a)
商用・観光

商談や会議への参加などの商用、観光、療養など。

9(b)
乗継

乗り継ぎでの滞在。
但し、日本国籍を保有しパスポートを所持していれば、短期間無査証(ノービザ)での滞在が認められているので取得することはありません。

9(c)
船員

港湾に入港する船舶の船員やクルー.。

9(d)
投資

フィリピンに会社を設立または投資。
投資金額が30万ペソ以上必要となる。通称、投資家ビザと呼ばれています。

9(e)
外交・公用

政府職員の滞在や公務。

9(f)
学生

就学。外国籍の18歳以上が取得可能。

9(g)
就労

フィリピンでの就労。

 

 

②セクション13:移民ビザ(イミグラントビザ)

移民ビザは、形態によって7つの項目に分かれています。詳しくは下記の表をご参照下さい。

移民ビザ(イミグラントビザ)の項目一覧表

項目

形態

13(a)

フィリピン国籍を有する者の配偶者もしくは子供(21歳未満)。

13(b)

フィリピン国籍を有する者が海外で出産した子供

13(c)

両親がフィリピンビザを取得した後に生まれた子供

13(d)

外国人配偶者と結婚しフィリピン国籍を失った女性、また21歳未満で未婚の子供

13(e)

永住権ビザを再開するために一時的に海外からフィリピンに帰国した永住者

13(f)

フィリピン移民法による移民ビザ取得前に、フィリピンに永住権を認められた外国人の配偶者および21歳未満の未婚の子供。

13(g)

フィリピンに永住を望んでいる外国で生まれたフィリピン人とその扶養家族。

 

 

③特別ビザ

投資家のための特別ビザ(SIRV=Special Investor's Resident Visa)
9(d)ビザ(投資ビザ)とは異なります。製造業またはサービス業に従事するフィリピン企業、投資優遇制度に記載されたプロジェクトに関与しているフィリピン企業、またはフィリピン証券取引所に上場している外国人及び、その扶養家族に付与される非移民ビザのこと。滞在可能日数は、投資が続く限り無制限ですが、毎年の更新が必要となります。

 

雇用促進のための特別ビザ(SVEG=Special Visa for Employment Generation)
フィリピンの雇用促進のために、フィリピンで10名以上のフィリピン人を雇用している企業の代表者及び、その扶養家族に付与される非移民ビザのこと。滞在可能日数はフィリピン人の雇用人数が10名以上の間。

 

退職者のための特別ビザ(SRRV=Special Resident Retiree's Visa)
外国人が退職後にフィリピンで生活するための非移民ビザのこと。対象者の扶養家族にも付与されます。滞在可能日数は無期限となっています。

 

特別非移民ビザ(SNIV=Special Non-Immigrant Visa)
多国籍企業の地域及び、地域の営業本部に雇用されている外国人および扶養家族に付与された非移民ビザです。

 

オフショア銀行の特別雇用ビザ(SNIV=Special Non-Immigrant Visa)
フィリピンの海外銀行のオフショア部門に雇用されている外国人のみ発給されるビザのこと。

 

フィリピンビザの取得方法

 

フィリピンビザを取得するには、日本国内ですとフィリピン大使館もしくはフィリピン領事館で取得申請を行います。フィリピン国内ですと入国管理局となります。
日本国内で取得申請する場合は、フィリピンへ渡航する2週間前までに手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。

9(a)ビザ(観光・商用)の取得方法と必要書類

フィリピン大使館もしくはフィリピン領事館にて必要書類と申請料金を窓口に提出し取得申請を行います。

■必要書類
必要書類は、基本書類と目的によって異なる追加書類があります。

・基本書類
①パスポート(原本と写真のページのコピー1部)*パスポート有効期限が滞在日数プラス6ヶ月以上が必要となります。
②非移民ビザ申請用紙 ダウンロード(リンク:フィリピン大使館)
③カラー写真(パスポートサイズ)

・追加書類
[観光目的]
①経済能力を証明する書類
(a)収入がある方もしくは雇用されている方
・預金通帳(原本)、最新の取引明細のコピーもしくは残高証明書
(b)収入がない方もしくは雇用されていない方
・両親または身元保証人の身元保証書
・身元保証人の有効な身分証明書のコピー1部、身元保証人の預金通帳(原本)、最新の取引明細のコピーもしくは残高証明書

②日本での職業を証明する書類
学生の場合:在学証明書
雇用されている場合:雇用主からの雇用証明書(勤務先、勤務先住所、雇用形態、報酬が記載されたもの)
自営業の場合:会社の登記を証明した公的機関発行の書類(登記簿謄本など)
無職もしくは退職者の場合:無職または退職者である事の申述書

③フィリピン国内の滞在先の証明書
宿泊施設などの予約確認書または証明書など [商用目的]
日本にある会社・企業からフィリピンへ派遣される場合:会社または雇用者からの推薦状(ビザ申請者の雇用、会社名、フィリピンへの渡航目的、出張内容、フライトスケジュール、滞在先住所などが明記されたもの) フィリピンにある会社・企業から招聘された場合: フィリピンにあるビジネスパートナー、法人、企業からの招聘状(フィリピン国内での保証人、ビザ申請者のフライトの詳細、滞在先住所などが明記されたもの)

 

申請期間
ビザの申請期間は、必要書類と申請料金を支払った申請日から数えて通常5営業日です。しかし、ビザのクリアランスまたは、フィリピン外務省より許可が必要な場合は最低7営業必要となります。

 

注意事項
・ビザ取得時の申請用紙には、申請者本人が全ての箇所を英語にて記入し署名(または捺印)をする必要があります。
・原則として申請者本人のみとなっています。(申請時に申請者本人へ質問や書類審査が行われるため)

9(g)ビザの取得方法に関しては別記事「フィリピンの外国人雇用許可証(AEP)と必要書類」内の3.就労ビザを参照してください。


駐日 フィリピン大使館・領事館

フィリピン共和国大使館 (東京)
住所:〒106-8537 東京都港区六本木5−15−5
電話番号:03-5562-1600
開館時間(ビザ業務):9時~12時、14時~15時 (月曜日〜金曜日)

 

フィリピン共和国領事館 (大阪)
住所:〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー
電話番号:06-6910-7881
開館時間:9時~17時 (月曜日〜金曜日)


フィリピン 入国管理局

入国管理局 ヘッドオフィス (マニラ)
住所:Magallanes Dr, Intramuros, Manila, Metro Manila
電話番号:+63-(0)2-465-2400
開館時間:8時~17時 (月曜日〜金曜日)

 

*2020年3月5日最終更新

*免責条項 なるべく正確さを期すように努めておりますが、上記の内容の正確さを保障するものではありません。必ず専門家にご確認、ご相談をしていただくようにお願い致します。