フィリピンの外国人雇用許可証(AEP)と必要書類

外国人(フィリピン国籍以外の人)がフィリピンで働くには、労働雇用省(Department of Labor and Employment、略称:DOLE)が発行する外国人雇用許可(Alien Employment Permit、略称:AEP)と就労ビザが必要となります。
そのため、ここでは外国人雇用許可と就労ビザ取得について説明致します。

1.外国人雇用許可(AEP)

 

[a] 外国人雇用許可(AEP)とは
外国人雇用許可(AEP)とは、フィリピンにおいて雇用される外国人(フィリピン国籍以外の人)は必ず外国人雇用許可を取得する必要があります。外国人雇用許可は、ビザとは異なります。そのため、ビザの種類に関わらず、該当者は必ず取得しなければいけません。

 

[b] 外国人雇用許可(AEP)を取得する手順
①労働雇用省に必要書類を提出
労働雇用省は、マニラなどの主要都市にあるものをリージョナルオフィスと呼び、地方にあるものをフィールドオフィスと呼びます。必要書類の提出は、どちらのオフィスでも可能です。

 

②新聞やウェブサイトに掲出
必要書類に不備がなければ、 申請してから2週間以内に労働雇用省によって申請した雇用主 (会社名)・外国人雇用許可対象者の名前と職種などが新聞と労働雇用省のウェブサイトへ30日間掲出されます。
これは、外国人雇用許可取得に対する第三者(外国人雇用許可取得対象となっている業務に従事するフィリピン人)の意見や異議を申し立てることができる機会を設けるために行われます。

 

③外国人雇用許可(AEP)の受領
労働雇用省によって新聞やウェブサイト(外国人雇用許可申請者の検索ページへリンクしています。)に掲載されてから30日間に問題がなければ、期間の満了から24時間以内に外国人雇用許可が発行されます。
受領時に必要な発行手数料は、外国人雇用許可の有効期間によって異なり、1年の場合は9,000ペソです。以降、有効期間が1年追加されるごとに4,000ペソが追加されます。(例えば、有効期間が3年の場合は17,000ペソとなります。)

*有効期間は、原則として雇用期間と同じになりますが、最長で5年までになっています。但し、定款に記載のある役員の場合は1年間となります。

 

[c] 外国人雇用許可取得時に必要な書類
申請書(申請書の文字をクリックすると労働雇用省の申請書ダウンロードページへ飛びます。)
②申請者の顔写真
③申請者のパスポートのコピー
④雇用契約書(役員の場合は、役員選任に関する議決書)
⑤雇用主(会社)の営業許可書(経済特区に入居する企業の場合は、入居を証明する書類)

 

[d] 外国人雇用許可の更新
外国人雇用許可の更新は、有効期間が切れる1ヶ月以上前に取得手続きを行う必要があります。更新時に必要な書類は”[3] 外国人雇用許可取得時に必要な書類”に現在所持している外国人雇用許可のコピーを加えたものとなります。

 

2.仮就労許可(Provisional Work Permit、略称PWP)

 

[a] 仮就労許可とは
仮就労許可とは、入国管理局が発行する就労ビザを申請し発行を待っている間にフィリピン国内で就労することが可能になる就労許可になります。
そのため、就労ビザが発行される間に就労されたい場合、この仮就労許可を取得しないといけません。
仮就労許可の有効期間は3ヶ月間または就労ビザが発行されるまでとなっています。

 

[b] 仮就労許可を取得までの手順
①入国管理局で必要書類を提出
②申請手数料(合計4,040ペソ)の支払いとオフィシャルレシートの受領
③オフィシャルレシートの提出
④仮就労許可取得の受領

 

[c] 仮就労許可取得の必要書類
①入国管理局の検査官に宛てた申請者及び雇用主(企業)のジョイントレター
②Consolidated General Application Formと呼ばれる申請書(申請書の文字をクリックすると入国管理局の申請書PDFへ飛びます。)
③申請者のパスポートのコピー(顔写真のページと有効な滞在期間が記載されたページ)
④申請者がTIN(フィリピンでの納税者番号)を保有していることを証明する書類
⑤外国人雇用許可を申請したことを示すオフィシャルレシートのコピー、もしくは外国人雇用許可のコピー
⑥雇用契約書(申請者の給与や報酬が記されていること)
⑦入国管理局が発行するClearance Certificate(入国管理局で申請書に必要事項を記載し提出すると直ぐに発行されます。)
⑧証券取引委員会(Securities and Exchange Commission、略称:SEC)発行の雇用主(企業)の会社登記簿
⑨雇用主(企業)の定款
⑩証券取引委員会(SEC)の受領印付き年次報告書
⑪申請者の顔写真

 

3.就労ビザ

[a] 就労ビザとは
フィリピンで就労を目的として滞在するために取得する就労ビザの種類は全部で10種類ありますが、9(g)ビザを取得することが一般的です。
この9(g)ビザは、日本人には雇用ビザと呼ばれていますが、正式名称はPre-Arranged Employment Visaです。

 

[b] 9(g)ビザとは
外国人(フィリピン国籍以外の人)がフィリピン国内で就労する際に取得するビザです。就労を目的としている人であれば、職種に関わらず申請することが出来ますが、雇用主(会社)と申請者の間に雇用契約が結ばれていることが絶対条件となります。

 

[c] 9(g)ビザ取得の手順
9(g)ビザ取得は、通常フィリピン入国後に入国管理局で行うことが多いです。理由は、日本のフィリピン大使館・領事館で申請した場合は手続きが煩雑で所要時間が長くなることが挙げられます。そのため、手続きが簡易で所要時間が短い入国後の取得手順について説明致します。
①入国管理局で必要書類を提出
②申請手数料の支払いとオフィシャルレシートの受領
③オフィシャルレシートのコピーを提出
④入国管理局で聴聞(雇用主の同席が必要)
⑤パスポートの原本を提出(ビザスタンプの押印のため)

 

[d] 9(g)ビザ取得の必要書類
①入国管理局の検査官に宛てた申請者及び雇用主(企業)のジョイントレター
②Consolidated General Application Formと呼ばれる申請書(申請書の文字をクリックすると入国管理局の申請書PDFへ飛びます。)
③申請者のパスポートのコピー(顔写真のページと有効な滞在期間が記載されたページ)
*最低20日以上の滞在有効期間が残存していること。
④申請者の履歴書
⑤雇用契約書のコピー
⑥証券取引委員会(SEC)発行の雇用主(企業)の会社登記簿
⑦雇用主(企業)の定款
⑧証券取引委員会(SEC)発行の受領印付き年次報告書
⑨雇用主の直近の所得税申告書及び納税証明書
⑩申請者がTIN(フィリピンでの納税者番号)を保有していることを証明する書類
⑪労働雇用省(DOLE)発行の外国人雇用許可(AEP)のコピー
⑫外国人雇用許可(AEP)発行について掲載された新聞記事(原本)
⑬雇用主が雇用する外国人労働者の数について記載した書面
⑭入国管理局が発行するClearance Certificate(入国管理局で申請書に必要事項を記載し提出すると直ぐに発行されます。)
⑮申請者の顔写真

 

[e] 9(g)ビザの更新
9(g)ビザの有効期間は3年以内となっており、申請者の雇用期間に準じて発行されます。期間の更新は必要に応じて更新することが出来ます。


4.外国人雇用許可(AEP)や就労ビザ取得に際する関連施設

労働雇用省

HP:https://www.dole.gov.ph/
住所:DOLE Building, General Luna Street, corner Muralla Street, Intramuros, Manila City, Metro Manila, Intramuros, Manila, Metro Manila, Philippines

 

入国管理局

HP:http://www.immigration.gov.ph/
住所:Magallanes Dr, Intramuros, Manila, Metro Manila, Philippines

 

*2020年3月5日最終更新

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