シンガポールの労働事情

シンガポールの労働関係に関する法律は2009年に改正された雇用法によって定められています。

 

シンガポールの法定労働時間は1日8時間以内となっており、週に6日で週44時間以内と定められています。週44時間以内というのは厳守しないといけません。もし週間労働日数が5日になる場合だと、1日の労働時間が9時間になっても問題になりませんが、週44時間を超えることは出来ません。これには例外があり、他の週の労働時間を減らせば週48時間まで労働することは可能。ただ連続する2週間での労働時間は88時間までとされています。(パートタイムの場合は週35時間となっています。)

 

時間外労働(残業)は1ヶ月に72時間以内となっており、時間外労働手当は基本賃金の50%増しとなっています。(シンガポールにおける基本賃金の算出方法は少し変わっており、月給を12倍にした年間料金を44時間x52週間で割るというもの。例えば月給2000USDとした場合の基本賃金は約10.5ドルとなります。)

 

休日は全ての労働者と週5日以上勤務のパートタイム労働者には週1日の休日が認められています。また有給休暇は3ヶ月以上勤続した労働者に権利が発生し1年目は7日間となっており、連続する12ヶ月ごとに1日ずつ増やすことになっており有給休暇は最大14日まで増えます。

シンガポールの祝祭日は年によって異なるものの、年間10日前後となっています。