タイの労働事情

タイの労働法(労働者保護法)は1998年に定められ、その後2010年12月改正され2011年1月17日に交付されました。

 

タイの法定労働時間は1日あたり8時間までとなっており、それが週に6日間で48時間となっています。休憩は勤務開始後5時間以内に取る必要があり、休憩時間は原則として1時間以上となっています。

 

時間外手当となる残業代は基本賃金の50%増しとなり、2時間以上に及ぶ時間外労働(残業)は、時間外労働(残業)を開始する前に20分の休憩が必要となります。(通常勤務の休憩1時間とは別になります。)ちなみに1日8時間以上を超えた労働であっても週48時間を超えてなければ時間外労働手当は支給されません

 

夜間勤務は夜10時から翌朝6時までとなっており、妊婦や18歳未満の若年者は労働者の承諾があっても夜間勤務をすることが出来ません

 

年間の祝日数は年によって異なるものの、年間で15日前後あります。

 

休日勤務においては休日勤務手当が発生し、それは基本賃金の100%増しとなります。休日勤務で残業が発生する場合は基本賃金の200%増しとなります。

有給休暇は勤続1年以上を経過すれば年間で6日間取得することができます。