タイの労働許可証(ワークパーミット)と必要書類

ここではタイでワークパーミット(労働許可証)を取得する方法と必要な書類について説明します。

 

ワークパーミット(労働許可証)とは

外国人がタイで就労し収入を得る場合、ワークパーミット(労働許可証)の取得が必要になります。また、就労のための滞在許可証としてノンイミグラントビザBも合わせて取得する必要があります。このことは、タイの外国人職業規制法(ALIEN OCCUPATION ACT)にて定められており、違反した場合は雇用者側にも罰則が設けられています。

 

 

キャリアリンクリクルートメントタイランドでは、労働許可証の取得代行サービスも行っております。ご希望・お問い合わせは、jinzai@CareerLink.co.th または 091-748-0194(日本人担当者直通)までご連絡ください。

 

<1>ワークパーミット(労働許可証)を取得する手順

①ノンイミグラントビザBの取得申請をする
ノンイミグラントビザBの取得は日本とタイのどちらでも取得することが出来ます。
日本では、必要書類を駐日タイ王国大使館もしくは在日タイ王国領事館に提出します。 タイでは、必要書類を移民局(イミグレーション)へ提出します。タイで提出する場合は、所持するビザの滞在有効期間が15日以上必要となります。

 

ノンイミグラントビザとは

ワークパーミット(労働許可証)を取得する際には非永住ビザ(ノンイミグラントビザ)が必要になります。
このノンイミグラントビザは13種類のカテゴリーに分けられておりますが、ノンイミグラントビザBを取得するのが一般的です。

ノンイミグラントビザBとは、ノンイミグラントビザのカテゴリーBに属しています。このBというのはビジネス(Business)のBです。
このビザは商用目的でタイに入国する場合や駐在員など就業を目的に入国する場合に取得が必要なビザとなります。

その他のイミグラントビザとして有名なのはカテゴリーOに属しているノンイミグラントビザOです。Oとはアザー(Other)のOです。
これは既にタイにおいて正規に就労や滞在許可を得ている配偶者や家族の方が取得出来るビザとなります。またタイ国籍を保有する方の配偶者や家族の方もこのビザになります。

*ノンイミグラントビザを取得しただけではタイで就労することは出来ません。就労する場合はワークパーミット(労働許可証)の取得が必要で、ワークパーミットを取得しないで就労した場合は不法就労となります。
最初に発行されるビザの滞在可能日数は最長90日間となっており、最長1年間の滞在延長が出来ます。その後は、1年ごとに更新・延長が出来ます。

 

■必要書類
a. パスポート(有効期間が6ヶ月以上残っていて、査証余白ページが1ページ以上あるもの)
b. ビザ申請書1枚 ダウンロードはこちら (リンク先:在京タイ大使館)
c. カラー証明写真(3.5cm x 4.5 cm) 2枚
d. 航空券もしくは航空券の予約確認書
e. 雇用主(タイで勤務する会社)発行の招聘状(英語もしくはタイ語)の原本 1部
f. 英文経歴書の原本 1部
g. 発行から6か月以内の雇用主(タイで勤務する会社)登記簿コピー(資本金・会社代表者名簿が記載されているもの。タイ語のままで良い。)
h. 以前の就労許可書のコピー 1部(タイで就労経験がある場合)

*提出場所によって、これら以外に追加提出書類が必要となる場合がありますので、提出前に直接お問い合わせし確認して頂くようにお願いします。

 

■申請料
シングルエントリー 9,000円(3,000THB)
*ノンイミグラントビザBには、シングルエントリーとマルチプルエントリーの2種類ありますが、将来ワークパーミット(労働許可証)を取得する場合は基本的にはシングルエントリーを発給します。

 

■申請期間
雇用者が書類を用意しタイ王国大使館に申請して、翌日にはビザが発行されることが多いようです。(日本、ベトナム、マレーシアなどの例です。)


②ワークパーミット(労働許可証)の取得申請をする
ワークパーミット(労働許可証)の取得申請は日本(タイ国外)では出来ません。
タイ入国後に、タイ労働省雇用局へ行き、ワークパーミット(労働許可証)の取得申請を行います。

ワークパーミット(労働許可証)取得申請は雇用者の責任になります。これらの手続きは労働者がタイに入国する前に可能ですが、ワークパーミット(労働許可証)が発行された場合、ワークパーミット(労働許可証)の受領は労働者本人しか出来ません。

 

■必要書類

必要書類はワークパーミット(労働許可証)取得に際して、一般的に必要となるものです。しかし、ここに記載したもの以外を求められる場合がありますので、念のため申請時に労働局へ確認をして下さい。

・ノンイミグラントビザBのシールやスタンプがあるパスポート
・卒業証明書(英文)
・職務経歴書(英文)
・雇用・職歴証明書
・健康診断書(タイ人医師による6ヶ月以内のもの)
・会社登記謄本
・納税者登記証
・Por Ngor Dor 91(タイで就労経験がある方)
・会社の業務内容の説明(会社案内等)
・会社所在地の地図、組織図、従業員数等
・工場設置許可証(製造業のみ)
・最近の会計監査資料(新設会社は不要)
・労働者の予定給与
・労働者の日本及び、タイ国内の住所
・労働許可証所持社員リスト(会社で労働許可証を所持する社員がいる場合)
・法人税と付加価値税、個人所得税の申告書とその領収書(新設会社の場合は不要)
・申請者の役職、職務に関する説明
・3cm x 4cmの証明写真 3枚(シャツ、ネクタイ着用)
・配偶者IDカード、婚姻証明書、子どもの出生証明書(結婚している場合)
・その他、労働局が要求するもの
・申請料(要確認)

 

■申請場所

必要書類を持って労働省雇用局もしくはバンコクにあるワンストップサービスセンターにて申請します。バンコク以外ですと、勤務地のある地域の労働省雇用局窓口で申請します。

 

■申請期間
雇用者が書類を用意・申請し、その後、結果が出るまでに2週間~3週間程度の日数がかかります。

 

<2>ワークパーミット(労働許可証)の受領

書類が受理されたら、労働省雇用局までワークパーミット(労働許可証)を受領しましょう。
ワークパーミット(労働許可証)の受領は労働者本人しか出来ません。

ワークパーミット(労働許可証)の有効期限はタイ到着日を起算日とする最大1年間になります(会社がBOI企業に認定された場合は2年間)。

 

<3>ワークパーミット(労働許可証)の更新

ワークパーミット(労働許可証)の更新手続きは失効前に行う必要があります。

事前にノンイミグラントビザBの更新も必要となり、ビザが延長または更新された場合は、ワークパーミット(労働許可証)の更新も可能になります。

万が一、ノンイミグラントBビザが失効すると、ワークパーミット(労働許可証)も失効します。この場合、労働者はもう一度、最初からノンイミグラントBビザ、ワークパーミット(労働許可証)の取得手続きをやり直さなければなりません。ビザの有効期限をご確認の上、失効前に更新をしておきましょう。
またタイ国外へ出る場合は、再入国ビザが必要となります。再入国許可(リエントリーパーミット)を取得せずに出国してしまうと、ノンイミグラントBビザとワークパーミット(労働許可証)を再度取得する必要がありますので注意が必要です。

 

再入国許可(リエントリーパーミット)とは

タイのビザには滞在期限が記されています。滞在期限内にタイ国外へ出てしまった場合は、そのビザは使用済みとなってしまい新たに取得しなければいけません。そのため、タイ国外へ出てから再度タイへ入国したい場合は、移民局(イミグレーション)で再入国許可(リエントリーパーミット)を申請取得する必要があります。これを取得(スタンプの押印)すると、タイ国外へ出てもビザの滞在期限は失効せずに再び入国することが出来ます。

 

<4>雇用の終了

雇用が終了した場合、ワークパーミット(労働許可証)は労働省雇用局に7日以内に返却しなければなりません。さらに、移民局(イミグレーション)に労働者のビザを停止することを報告し、労働者は7日以内に出国する必要があります。従って、労働者は退職する前に次の働き口を見つけておくことが懸命です。

 

<5>ワークパーミット(労働許可証)の注意点

長期就労目的で申請しても、最初に取得出来るワークパーミット(労働許可証)の期限は、ノンイミグラントビザBの有効期限(90日)以内です。最初のワークパーミット(労働許可証)取得後に、入国管理局にノンイミグラントビザBの延長手続きを行うと、通常は1年間の滞在許可が与えられます。次いで延長申請する労働許可も1年間有効となり、以降はこの手続きを繰り返すことになります。

有効期限の過ぎたワークパーミット(労働許可証)は無効になります。有効期限内に更新手続きが必要になります。仕事内容や雇用者などに変更があった場合、事前に新たなワークパーミット(労働許可証)を取得しなければなりません。

ワークパーミット(労働許可証)は特定の勤務地、会社、仕事に対してのみ有効です。これらに変更がある場合は新たな労働許可の申請が必要になります。発行されたワークパーミット(労働許可証)は、勤務地で管理し、閲覧できる状態にしておきましょう。

ワークパーミット(労働許可証)では雇用者、労働内容と場所が指定されます。これは通常1年間を期限とし、タイ到着日が起算日とされます。BOI企業の場合、就労許可は2年間分まで発行できます。

 

<6>ワークパーミット(労働許可証)を取得出来ない職業

タイではワークパーミット(労働許可証)が取得出来る職業が決まっています。それは外国人職業規制法に定められている39業種で、これらの職業では外国人が就労できないため、ワークパーミット(労働許可証)の取得が出来ません。

 

■取得出来ない職業一覧

・肉体労働
・農業・畜産業・林業・漁業への従事(但し、特殊技能業種、農業管理、海洋漁業船舶における単純肉体労働を除く)
・レンガ職人、大工その他の関連建設業者
・木彫品製造
・自動車などの運転や運搬具の操縦(但し、国際線のパイロットを除く)
・店員
・競売業
・会計業としての監査役務の提供(但し、臨時的な内部監査を除く)
・貴石類の切削や研磨
・理容師、美容師
・織物製造
・アシ、籐、麻、竹を原料とするマットやその他の製品の製造
・手すき紙製造
・漆器製造
・タイ特産楽器製造
・黒象眼細工
・金・銀その他の貴金属製品の製造
・石工
・タイ特産玩具の製造
・マットレス、上掛け毛布類の製造
・托鉢用鉢の製造
・絹手工芸品の製造
・仏像製造
・ナイフ製造
・紙製・布製の傘製造
・靴製造
・帽子製造
・仲介業、代理店業(但し、国際貿易業務を除く)
・建設、木工に関し、企画、計算、組織、分析、計画、検査、監督助言をする業務(但し、特殊技能を必要とする業務を除く)
・建設業における設計、図面引き、コスト計算、助言をする業務
・服仕立業
・陶磁器類の製造
・手巻きタバコ
・観光案内人および観光案内業
・行商・露店業
・タイ字のタイプ
・絹を手で紡ぐ業務
・事務員、秘書
・法律・訴訟に関する業務

 

<7>ワークパーミット(労働許可証)の取得が免除される職業

<6>のワークパーミット(労働許可証)を取得出来ない職業とは違って、ワークパーミット(労働許可証)の取得が免除される職業があります。但し、ワークパーミット(労働許可証)の取得が免除されますが、タイ労働省への届出は必要となります。

 

■免除される職業一覧

・外交官
・領事館職員
・国連職員またはその代表
・これらの付添人
・「緊急で重大」と認められる全ての仕事の従事者(但し2週間以内)
・タイ政府と他国政府、または国際機関で取り決められた労働に従事する者
・タイ政府に認められ、教育・文化・芸術・スポーツの振興活動に従事する者
・その他、タイ政府に例外的に認められた者

 

<8>ワークパーミット(労働許可証)を取得出来る職業

上記<6><7>に該当しない職業は、タイで就労をするためのワークパーミット(労働許可証)を取得することが出来ます。

 

<9>ワークパーミット(労働許可証)の取得申請関連施設

 

▼タイ労働省雇用局

HP:http://www.doe.go.th/

住所:Department of Employment Mitmaitri Road, Dindaeng Bangkok 10400, Thailand.

 

 

▼ワンスタートワンストップインベスメントセンター

ビザ延長が認められている場合や、1日、1ヶ所限定の労働許可の場合など、特定の条件を満たした申請者のみ利用可能です。

HP:http://osos.boi.go.th/

住所:18th Floor, Chamchuri Office Tower, 319 Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330

 

 

▼バンコク移民局(イミグレーション)

HP:http://bangkok.immigration.go.th/

住所:The Govenment Complex Commemorating His Majesty , B Building , Floor 2 (South Zone) Chaengwattana Road (Soi 7) , Laksi , Bangkok 10210

 

 

キャリアリンクリクルートメントタイランドでは、労働許可証の取得代行サービスも行っております。ご希望・お問い合わせは、jinzai@CareerLink.co.th または 091-748-0194(日本人担当者直通)までご連絡ください。

 

*2020年3月5日最終更新

 

*免責条項 なるべく正確さを期すように努めておりますが、上記の内容の正確さを保障するものではありません。必ず専門家にご確認、ご相談をしていただくようにお願い致します。

 

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