特定技能制度とは

現在の日本は、1997年を境に生産年齢人口が減少しています。この生産年齢人口とは、就労することが出来る年齢の人口ということで、15歳以上65歳未満の年齢の人口のことをいいます。要するに現在の日本は1997年をピークに15歳以上65歳未満の年齢の人口が減り続けている状況です。しかし、生産年齢人口が減少しているものの、有効求人倍率は増加の一途を辿り高水準となっており、労働力が不足しています。

在留資格「特定技能」とは

労働人口の減少と有効求人倍率が増加していることから、一定ルールに基づいた新たな外国人の就労を認める在留資格が検討され、創設されたのが特定技能という在留資格となります。
この在留資格「特定技能」では、特定産業分野(14分野)に限って外国人が就労することが出来ます。

特定技能と技能実習制度との違い

在留資格である特定技能と技能実習制度は、よく混同されます。特定技能と技能実習制度との違いについて説明しますと、在留資格の目的・趣旨と行える業務の範囲が異なっています。

技能実習制度は日本で技能実習にて経験した技能・技術や知識の開発途上地域などへの移転を目指し、開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に貢献する国家協力の推進を目的・趣旨として実施されており、第一章 総則 第3条に「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と規定されています。

対して、特定技能は、日本国内で労働人口の減少と有効求人倍率が増加していることから、一定ルールに基づいた新たな外国人の就労を認める在留資格が検討され、創設された経緯があり、特定産業分野における従事する業務内であれば広範囲に業務が行えます。

以上を踏まえると、技能実習制度では出来なかった業務の範囲以外に関しても、特定技能であれば大事な労働力として業務が行えるようになりました。

*技能実習制度については「外国人技能実習制度とは」にて詳細を記載しております。

在留資格「特定技能」の種類

在留資格「特定技能」は、特定産業分野における相当程度の知識や経験を必要とする業務につくことができる「特定技能1号」、特定産業分野における熟練した技能が必要な業務につくことができる「特定技能2号」の2種類あります。それぞれ在留期間や取得に際しての基準など異なっています。また特定技能2号は、基本的には特定技能1号の修了者が、その次のステップとして進む在留資格となります。熟練した能力をもつ人材確保を目的としています。

特定技能2号の在留資格は、現在、特定技能1号が認められる特定産業分野(14分野)のうち、建設と造船の2分野だけが対象となる予定で、しかも改正入管法施行後の数年間は、2分野で働く外国人を含め誰にも許可されない予定となっています。

特定技能1号

  • 在留期間:1年
  • 更新:6ヶ月または4ヶ月ごとの更新(但し、通算で5年を上限)
  • 取得資格
    技能試験等で確認する。
    日本語能力生活や業務に必要な日本語能力があるかを試験等で確認する。
  • 技能実習2号を修了した外国人は技能及び日本語能力の試験等が免除されます。
  • *家族の帯同:基本的に認められていない

特定技能2号

  • 在留期間:3年
  • 更新:1年または6ヶ月ごとの更新
  • 技能試験等で確認する。
    日本語能力試験等での確認は不要となっています。
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能となります。但し、配偶者と子供に限定されています。

特定産業分野(14分野)

特定産業分野とは、生産性向上や国内での人材確保の取組みを行っても、人材を確保することが困難な状況にあり、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野と定められています。また分野ごとに所管行政機関が定められています。

01.介護業

  • 所管行政機関:厚生労働省
  • 雇用形態:直接
  • 受入見込人数:60,000人
  • 技能試験:介護技能評価試験
  • 日本語試験:国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上、及び 介護日本評価試験
  • 従事する業務:身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
    但し、訪問系サービスは対象外となります。
  • 受け入れ条件
    厚生労働省が組織する協議会に参加し必要な協力を行うこと
    厚生労働省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと
    事業所単位での受入れ人数枠の設定

02.ビルクリーニング業

  • 所管行政機関:厚生労働省
  • 雇用形態:直接
  • 受入見込人数:37,000人
  • 技能試験:ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
  • 日本語試験:国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上
  • 従事する業務:建築物内部の清掃
  • 受け入れ条件
    厚生労働省が組織する協議会に参加し必要な協力を行うこと
    厚生労働省が行う調査又は指導に対し必要な協力を行うこと
    「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること

03.素形材産業

  • 所管行政機関:経済産業省
  • 雇用形態:直接
  • 受入見込人数:21,500人
  • 技能試験:製造分野特定技能1号評価試験
  • 日本語試験:国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上
  • 従事する業務:鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、塗装、溶接
  • 受け入れ条件
    経済産業省が組織する協議会に参加し必要な協力を行うこと
    経済産業省が行う調査又は指導に対し必要な協力を行うこと

04.産業機械製造業

  • 所管行政機関:経済産業省
  • 雇用形態:直接
  • 受入見込人数:5,250人
  • 技能試験:製造分野特定技能1号評価試験
  • 日本語試験:国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上
  • 従事する業務:鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、塗装、鉄工、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、機械保全、工業包装
  • 受け入れ条件
    経済産業省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
    経済産業省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

05.電気・電子情報関連産業

  • 所管行政機関:経済産業省
  • 雇用形態:直接
  • 受入見込人数:4,700人
  • 技能試験:製造分野特定技能1号評価試験
  • 日本語試験:国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上
  • 従事する業務:機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装
  • 受け入れ条件
    経済産業省が組織する協議会に参加し必要な協力を行うこと
  • 経済産業省が行う調査又は指導に対し必要な協力を行うこと

06.建設業

  • 所管行政機関:国土交通省
  • 雇用形態:直接
  • 受入見込人数:40,000人
  • 技能試験:建設分野特定技能1号評価試験
  • 日本語試験:国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上
  • 従事する業務:型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ・表装、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工
  • 受け入れ条件
    外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
    国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと 建設業法の許可を受けていること
    日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
    雇用契約に係る重要事項について,母国語で書面を交付して説明すること
    受入建設企業単位での受入れ人数枠の設定
    報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、国交省の認定を受けること
    国土交通省等により、認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること
    特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること など

07.造船・舶用工業

  • 所管行政機関:国土交通省
  • 雇用形態:直接
  • 受入見込人数:13,000人
  • 技能試験:造船・舶用分野特定技能1号評価試験
  • 日本語試験:国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上
  • 従事する業務:溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て
  • 受け入れ条件
    国土交通省が組織する協議会に参加し必要な協力を行うこと 国土交通省が行う調査又は指導に対し必要な協力を行うこと
    登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること

08.自動車整備業

  • 所管行政機関:国土交通省
  • 雇用形態:直接
  • 受入見込人数:7,000人
  • 技能試験:自動車整備分野特定技能1号評価試験
  • 日本語試験:国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上
  • 従事する業務:自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
  • 受け入れ条件
    国土交通省が組織する協議会に参加し必要な協力を行うこと
    国土交通省が行う調査又は指導に対し必要な協力を行うこと
    登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること
    道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること

09.航空業

  • 所管行政機関:国土交通省
  • 雇用形態:直接
  • 受入見込人数] 2,200人
  • 技能試験:特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング、航空機整備)
  • 日本語試験:国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上
  • 従事する業務:空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
  • 受け入れ条件
    国土交通省が組織する協議会に参加し必要な協力を行うこと
    国土交通省が行う調査又は指導に対し必要な協力を行うこと
    登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
    空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること

10.宿泊業

  • 所管行政機関:国土交通省
  • 雇用形態:直接
  • 受入見込人数:22,000人
  • 技能試験:宿泊業技能測定試験
  • 日本語試験:国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上
  • 従事する業務:フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
  • 受け入れ条件
    国土交通省が組織する協議会に参加し必要な協力を行うこと
    国土交通省が行う調査又は指導に対し必要な協力を行うこと
    登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
    「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること 風俗営業関連の施設に該当しないこと
    風俗営業関連の接待を行わせないこと

11.農業

  • 所管行政機関:農林水産省
  • 雇用形態:直接・派遣
  • 受入見込人数:36,500人
  • 技能試験:農業技能測定試験
  • 日本語試験:国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上
  • 従事する業務:耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
  • 受け入れ条件
    農林水産省が組織する協議会に参加し必要な協力を行うこと
    農林水産省が行う調査又は指導に対し必要な協力を行うこと
    登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
    労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること

12.漁業

  • 所管行政機関:農林水産省
  • 雇用形態:直接・派遣
  • 受入見込人数:9,000人
  • 技能試験:漁業技能測定試験(漁業又は養殖業)
  • 日本語試験:国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上
  • 従事する業務:漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
  • 受け入れ条件
    農林水産省が組織する協議会に参加し必要な協力を行うこと
    農林水産省が行う調査又は指導に対し必要な協力を行うこと
    農林水産省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること
    登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること

13.飲食料品製造業

  • 所管行政機関:農林水産省
  • 雇用形態:直接
  • 受入見込人数:34,000人
  • 技能試験:飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験
  • 日本語試験:国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上
  • 従事する業務:飲食料品製造業全般(酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生)
  • 受け入れ条件
    農林水産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
    農林水産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

14.外食業

  • 所管行政機関:農林水産省
  • 雇用形態:直接
  • 受入見込人数:53,000人
  • 技能試験:外食業特定技能1号技能測定試験
  • 日本語試験:国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上
  • 従事する業務:外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
  • 受け入れ条件
    農林水産省が組織する協議会に参加し必要な協力を行うこと
    農林水産省が行う調査又は指導に対し必要な協力を行うこと
    風俗営業関連の営業所に就労させないこと 風俗営業関連の接待を行わせないこと

    *受入見込人数とは、現在の人手不足状況を表わしており、5年間で受け入れる予定の最大値となります。*受け入れ条件とは、受入れ機関に対して特に課す条件となります。

 

特定技能の制度における2つの機関

特定技能の制度において、受入れ機関と登録支援機関の2つの機関があります。それぞれについて説明致します。

受入れ機関とは

受入れ機関とは、特定技能の在留資格を取得した外国人労働者を受入れる企業や法人などのことです。
受入れ機関の基準とは、特定技能の在留資格を取得した外国人労働者との間で結ばれる雇用契約が適切である必要があります。報酬額においては日本人と同等以上ではないといけません。その他に、5年以内に出入国管理法や労働法令などの違反がないことや、外国人労働者を支援する体制があり支援する計画が適切であるかなどを問われます。
受入れ機関の義務として、報酬を適切に支払うなど外国人労働者と結んだ雇用契約を確実に履行することや、外国人労働者への支援を適切に実施すること、また出入国在留管理長への各種届出などが必要となっています。(義務を怠ると、外国人労働者の受入れを出来なくなるだけでなく、出入国在留管理庁から指導や改善命令等を受けることがあります。)
尚、外国人労働者への支援については後述する登録支援機関に委託することも出来ます。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、受入れ機関との支援委託契約により支援計画の作成や支援計画に基づく支援の全ての実施を行う機関のことです。
登録支援機関の基準とは、5年以内に出入国管理法や労働法令などの違反がないことや、外国人労働者を支援する体制があり支援する計画が適切であるかなどを問われます。 登録支援機関の義務として、外国人労働者への支援を適切に実施することや出入国在留管理長への各種届出などが必要となっています。(義務を怠ると、登録を取り消されることがあります。)
登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。登録を受けた機関は登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。登録期間は5年間となっており、更新が可能です。登録の申請には申請手数料が必要となり、新規登録料は28,400円、登録更新料は(5年ごとに)11,100円となります。 登録後、出入国在留管理庁長官に対し、定期的もしくは随時の各種届出を行う必要があります。

外国人労働者への支援

在留資格「特定技能1号」を取得している外国人労働者の支援について、受入れ機関と登録支援機関が行う支援の内容が決められています。

支援の内容

この支援は、外国人労働者が理解することができる言語によって行う必要があります。

  • 入国前に生活ガイダンスを提供すること
  • 日本入国時の空港等への出迎えおよび帰国時の空港等への見送りをすること
  • 外国人労働者の保証人となること、また、その他の外国人の住宅の確保に関する支援を実施すること
  • 外国人労働者に対する日本在留中の生活オリエンテーションを実施すること
    (銀行における預貯金口座の開設や日本国内で利用可能な携帯電話に関する契約などの支援を含みます。)
  • 日本での生活のために必要つな日本語習得の支援をすること
  • 外国人労働者からの相談や苦情へ対応すること
  • 外国人労働者が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供や支援をすること
  • 外国人労働者と日本人との交流の促進にかかわる支援をすること
  • 外国人労働者が、事故や債務不履行が起きたことに故意や過失、法的に責任を取らなければならないといけないといった理由以外で特定技能の雇用契約を解除される場合において、特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援をすること

特定技能に関する二国間取決め

日本政府は在留資格「特定技能」における外国人労働者の受入れに関して、悪質な仲介事業者の排除や情報共有の枠組の構築のために、日本と送出し国によって二国間取決めを締結することとしています。
尚、この二国間取決めのことを協力覚書やMOC(Memorandum of Cooperation)と記載されることがあります。

この二国間取決め(協力覚書)がない場合であっても、在留資格「特定技能」における外国人労働者の受入れは日本および送出し国の法令を遵守していれば、受け入れることが出来ます。

在留資格「特定技能」は、原則としてイラン・トルコを除くどの国からも受入れると規定されています。しかし、当面は無試験で特定技能の在留資格が取得出来る技能実習2号や技能実習3号の修了者からの移行を優先させているため、現在技能実習を受入れている15ヶ国(インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル、ラオス)が対象となります。

 

*2020年3月20日最終更新

 

*免責条項
なるべく正確さを期すように努めておりますが、上記の内容の正確さを保障するものではありません。必ず専門家にご確認、ご相談をしていただくようにお願い致します。

尚、弊社は人材マッチングの企業であり、ベトナム人の採用をご希望されている方へ向けた情報提供の一環として、本記事を記載しております。