外国人技能実習制度とは

2016年11月28日に公布され、2017年11月1日より施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以降、技能実習法)は、大まかに「技能実習の適正な実施」、「技能実習生の保護」、「制度の拡充」の3つで構成され、下記のようになっています。

 

技能実習の適正な実施

①技能実習の基本理念、関係者の責務及び基本方針の策定

②技能実習計画の認定制

③実習実施者の届出制

監理団体の許可制

⑤認可法人「外国人技能実習機構」の新設

⑥事業所管大臣等への協力要請等の規程の整備及び関係行政機関等による地域協議会の設置

技能実習生の保護

①人権侵害等に対する罰則等の整備

②技能実習生からの主務大臣への申告制度の新設

③技能実習生の相談・通報の窓口の整備

④実習先変更支援の充実

制度の拡充

①優良な監理団体・実習実施者での実習期間の延長(3年から5年)

②優良な監理団体・実習実施者における受入れ人数枠の拡大

③対象職種の拡大(地域限定の職種、企業独自の職種、複数職種の同時実習の措置)

 

外国人技能実習制度制度の理念

外国人技能実習制度は1993年に制度化されてからは、日本で技能実習にて経験した技能・技術や知識の開発途上地域などへの移転を目指し、開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に貢献する国家協力の推進を目的・趣旨として実施されています。
この目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されてから、終始一貫した考え方であり、技能実習法の基本理念として、第一章 総則 第3条に「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と規定されています。

外国人技能実習制度制度の概要

技能実習制度は、外国人の技能実習生が自分たちの国で修得することが難しい技能等の修得・習熟・熟達を目指すもので、期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

技能実習は受け入れ方法によって2種類

技能実習は、企業単独型技能実習と団体監理型技能実習の2種類があります。これらの違いは受け入れ方法によって異なっています。2018年末の統計では、団体監理型技能実習が全体の約97%に及んでいます。

企業単独型技能実習とは

日本側の受け入れ企業が、海外にある現地法人・合弁企業・取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施します。
この海外にある現地法人・合弁企業・取引先企業の条件は規定されており、下記のいずれかの関係を有する必要があります。

・日本の公私の機関の外国にある支店・子会社・合弁企業など
・日本の公私の機関と引き続き国際取引の実績もしくは過去1年間に10億円以上の国際取引の実績があること
・日本の公私の機関と国際的な業務上の提携を行なっているなどの密接な関係がある機関として法務大臣および厚生労働大臣に認められていること

団体監理型技能実習とは

日本側の受け入れ企業で、事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が受け入れた技能実習生たちに、技能実習を行います。

技能実習の区分と在留資格

技能実習の区分と在留資格は、企業単独型技能実習と団体監理型技能実習、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。尚、区分名称と在留資格(種類)は、これらに準じて異なっています。

例えば、第1号技能実習を行う技能実習生の場合、企業単独型技能実習は第1号企業単独型技能実習と呼び、在留資格は技能実習第1号イとなります。団体監理型技能実習は第1号団体監理型技能実習と呼び、在留資格は技能実習第1号ロとなります。

第1号技能実習から第2号技能実習、第2号技能実習から第3号技能実習、とそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験に合格していることが必要となっています。尚、第1号技能実習から第2号技能実習への技能評価試験は、学科と実技の試験が行われます。第2号技能実習から第3号技能実習への技能評価試験は、実技の試験が行われます。

 

第2号技能実習から第3号技能実習へ移行することが出来る職種(移行職種)一覧
*現在全ての職種は該当しておらず、主務省令で職種・作業が決められています。2020年2月25日時点では82職種146作業となっています。


農業関係(2職種6作業)
耕種農業:施設園芸、畑作・野菜、果樹
畜産農業:養豚、養鶏、酪農


漁業関係(2職種9作業)
漁船漁業:かつお一本釣り漁業、延縄漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定置網漁業、かに・えびかご漁業
養殖業:ほたてがい・まがき養殖


建設関係(22職種33作業)
さく井:パーカッション式さく井工事、ロータリー式さく井工事
建築板金:ダクト板金、内外装板金
冷凍空気調和機器施工:冷凍空気調和機器施工
建具製作:木製建具手加工
建築大工:大工工事
型枠施工:型枠工事
鉄筋施工:鉄筋組立て
鳶(とび):鳶(とび)
石材施工:石材加工、石張り
タイル張り:タイル張り
かわらぶき:かわらぶき
左官:左官
配管:建築配管、プラント配管
熱絶縁施工:保温保冷工事
内装仕上げ施工:プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事
サッシ施工:ビル用サッシ施工
防水施工:シーリング防水工事
コンクリート圧送施工:コンクリート圧送工事
ウェルポイント施工:ウェルポイント工事
表装:壁装
建設機械施工:押土・整地、積込み、掘削、締固め
築炉:築炉


食品製造関係(11職種16作業)
缶詰巻締:缶詰巻締
食鳥処理加工業:食鳥処理加工
加熱性水産加工食品製造業:節類製造、加熱乾製品製造、調味加工品製造、くん製品製造
非加熱性水産加工食品製造業:塩蔵品製造、乾製品製造、発酵食品製造
水産練り製品製造:かまぼこ製品製造
牛豚食肉処理加工業:牛豚部分肉製造
ハム・ソーセージ・ベーコン製造:ハム・ソーセージ・ベーコン製造
パン製造:パン製造
そう菜製造業:そう菜加工
農産物漬物製造業:農産物漬物製造
医療・福祉施設給食製造:医療・福祉施設給食製造


繊維・衣服関係(13職種22作業)
紡績運転:前紡工程、精紡工程、巻糸工程、合ねん糸工程
織布運転:準備工程、製織工程、仕上工程
染色:糸浸染、織物・ニット浸染
ニット製品製造:靴下製造、丸編みニット製造
たて編ニット生地製造:たて編ニット生地製造
婦人子供服製造:婦人子供既製服縫製
紳士服製造:紳士既製服製造
下着類製造:下着類製造
寝具製作:寝具製作
カーペット製造:織じゅうたん製造
タフテッドカーペット製造:ニードルパンチカーペット製造
帆布製品製造:帆布製品製造
布はく縫製:ワイシャツ製造
座席シート縫製:自動車シート縫製


機械・金属関係(15職種29作業)
鋳造:鋳鉄鋳物鋳造、非鉄金属鋳物鋳造
鍛造:ハンマ型鍛造、プレス型鍛造
ダイカスト:ホットチャンバダイカスト、コールドチャンバダイカスト
機械加工:普通旋盤、フライス盤、数値制御旋盤、マシニングセンタ
金属プレス加工:金属プレス
鉄工:構造物鉄工
工場板金:機械板金
めっき:電気めっき、溶融亜鉛めっき
アルミニウム陽極酸化処理:陽極酸化処理
仕上げ:治工具仕上げ、金型仕上げ機械組立仕上げ
機械検査:機械検査
機械保全:機械系保全
電子機器組立て:電子機器組立て
電気機器組立て:回転電機組立て、変圧器組立て、配電盤・制御盤組立て、開閉制御器具組立て、回転電機巻線製作
プリント配線板製造:プリント配線板設計、プリント配線板製造


その他(16職種28作業)
家具製作:家具手加工
印刷:オフセット印刷
製本:製本
プラスチック成形:圧縮成形、射出成形、インフレーション成形、ブロー成形
強化プラスチック成形:手積み積層成形
塗装:建築塗装、金属塗装、鋼橋塗装、噴霧塗装
溶接:手溶接、半自動溶接
工業包装:工業包装
紙器・段ボール箱製造:印刷箱打抜き、印刷箱製箱、貼箱製造、段ボール箱製造
陶磁器工業製品製造:機械ろくろ成形、圧力鋳込み成形、パッド印刷
自動車整備:自動車整備
ビルクリーニング:ビルクリーニング
介護:介護
リネンサプライ:リネンサプライ仕上げ
コンクリート製品製造:コンクリート製品製造
宿泊:接客・衛生管理


社内検定型の職種・作業(1職種3作業)
空港グランドハンドリング:航空機地上支援、航空貨物取扱、客室清掃

 

優良な実習実施者・監理団体とは

第3号技能実習を実施できるのは、主務省令で定められた基準を満たしていると認められた優良な実習実施者・監理団体に限られています。優良な実習実施者については技能実習法 第9条、優良な監理団体については技能実習法 第25条で規定されており、後述する外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。
尚、優良な実習実施者・監理団体として基準を満たせば、技能実習生の受け入れ人数が通常人数の2倍まで可能となります。

優良な実習実施者・監理団体の要件とは

下記にあげるそれぞれの要件において基準に従い配点され、120点満点中6割以上の得点を取得すれば要件を満たしたたもの認定されます。

優良な実習実施者の要件

① 技能等の修得等に係る実績(70点)
・過去3年間の基礎級、3級、2級程度の技能検定等の合格率 等
② 技能実習を行わせる体制(10点)
・直近過去3年以内の技能実習指導員及び生活指導員の講習受講歴

 

*技能実習法では実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任する『技能実習責任者』については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した講習機関で実施される講習を受講しなければならないと定められています。しかし、実習実施者における『技能実習指導員』及び『生活指導員』においては講習を受講する義務はありません。

 

③ 技能実習生の待遇(10点)
・第1号技能実習生の賃金と最低賃金の比較
・技能実習の各段階の賃金の昇給率
④ 法令違反・問題の発生状況(5点、但し違反等あれば大幅減点)
・直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
・直近過去3年以内に実習実施者に責めのある失踪の有無
⑤ 相談・支援体制(15点)
・母国語で相談できる相談員の確保
・他の機関で実習継続が困難となった技能実習生の受入実績 等
⑥ 地域社会との共生(10点)
・技能実習生に対する日本語学習の支援
・地域社会との交流を行う機会および日本文化を学ぶ機会の提供

優良な監理団体の要件

① 実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(50点)
・監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率、監理責任者以外の監査を担当する職員の講習受講歴 等

 

*技能実習法において『監理責任者』、『指定外部役員』又は『外部監査人』、については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した講習機関で実施される講習を受講しなければならないと定められています。しかし、『監理責任者以外の監査を担当する職員』においては講習を受講する義務はありません。

 

② 技能等の修得等に係る実績(40点)
・過去3年間の基礎級、3級、2級程度の技能検定等の合格率 等
③ 法令違反・問題の発生状況(5点、但し違反等あれば大幅減点)
・直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
④ 相談・支援体制(15点)
・他の機関で実習が困難となった技能実習生の受入に協力する旨の登録を行っていること
・他の機関で実習継続が困難となった技能実習生の受入実績 等
⑤ 地域社会との共生(10点)
・実習実施者に対する日本語学習への支援
・実習実施者が行う地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提供への支援

 

優良な実習実施者・監理団体の要件について、細かな配点や詳細情報を知りたい場合は、外国人技能実習制度について[PDF](リンク先:JITCO)をご覧ください。

 

技能実習の流れ

技能実習生は、日本へ入国直後の講習期間を除いて、企業(実習実施者)と雇用関係の下、労働関係法令等が適用されています。尚、技能実習の期間は最大5年間で、第1号技能実習は1年間、第2号技能実習は2年間、第3号技能実習は2年間となります。

①日本への入国
日本への入国時、在留資格「技能実習第1号イ」もしくは「技能実習第1号ロ」を取得します。

②講習(座学)
企業単独型は企業(実習実施者)、団体監理型は監理団体で2ヶ月間の講習(座学)を実施します。期間は原則として2ヶ月となっています。
*この期間は、企業単独型の場合であっても、企業(実習実施者)と技能実習生は雇用関係にありません。

③実習開始
企業(実習実施者)にて技能実習が開始されてから、企業(実習実施者)と技能実習生は雇用関係になります。同時に団体監理型の場合のみ、監理団体による訪問指導や監査が始まります。

④技能評価試験(基礎級)
1年目が終わる頃、基礎級の実技及び学科の技能評価試験が行われます。
この試験は、技能実習生全員が受験する必要があります。

⑤在留資格の変更又は取得
2年目に入る時、在留資格の変更又は取得が行われます。対象となる技能実習生は、所定の技能検定等(基礎級等)の学科試験及び実技試験に合格した者となります。この際、在留資格は「技能実習第2号イ」もしくは「技能実習第2号ロ」となります。

⑥技能評価試験(3級)
3年間の技能実習が終わると、3級の実技による技能評価試験が行われます。
この試験は、技能実習生全員が受験する必要があります。
この試験に合格すると、第2号技能実習から第3号技能実習へ移行することが出来る職種(移行職種)の場合に限り、第3号技能実習として実習を行うことが出来ます。

⑦帰国
技能評価試験(3級)を合格し、第3号技能実習を希望される場合であっても、技能実習生の自国に帰国します。帰国期間は1ヶ月以上と決められています。
第3号技能実習を開始する前に一時帰国が出来なかった場合は、開始後1年以内に一時帰国(1ヶ月以上)することも出来ます。

⑧在留資格の変更又は取得
第3号技能実習を開始する前に、在留資格の変更又は取得が行われます。技能評価試験(3級)を合格した方が対象で、在留資格は「技能実習第3号イ」もしくは「技能実習第3号ロ」となります。

⑨技能評価試験(2級)
5年間の技能実習(第3号技能実習としては2年間)が終わると、2級の実技による技能評価試験が行われます。この試験は、技能実習生全員が受験する必要があります。

⑩帰国
技能実習生はそれぞれ自分たちの国へ帰国します。

外国人技能実習機構

新しく公布・施行された法律『技能実習法』において、認可法人「外国人技能実習機構」が新設されました。
外国人技能実習機構は外国人の技能、技術又は知識の修得、習熟または熟達に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を目的として、日本で人材育成を通じて開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的としています。
業務としては技能実習計画の認定、実習実施者・監理団体への報告要求、実地検査、実習実施者の届出の受理、監理団体の許可に関する調査、技能実習生に対する相談・援助、技能実習生に対する転籍の支援、技能実習に関する調査・研究などになります。

技能実習計画の認定

技能実習を行わせようとする企業(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画に問題がないか適当であるかの認定を外国人技能実習機構より受ける必要があります。この認定は、第1号技能実習・第2号技能実習・第3号技能実習とそれぞれ受ける必要があります。中でも第3号技能実習の技能実習計画については、企業(実習実施者)が、”技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること”が必要となってきます。
企業(実習実施者)は、認定を受けた技能実習計画に従い技能実習を行わなければならず、万が一違反をした場合には、外国人技能実習機構より改善命令が行われ、認定の取消しの対象となります。

 

団体監理型の場合、企業(実習実施者)は技能実習計画の作成にあたって、監理団体の指導を受ける必要があります。

 

実習実施者の届出

企業(実習実施者)は、技能実習を開始したときに規定された事項を外国人技能実習機構に届け出なければいけません。

監理団体の許可

監理団体は、外国人技能実習機構に監理団体の許可申請を行います。

優良な監理団体・実習実施者の認定

優良な実習実施者については技能実習法 第9条、優良な監理団体については技能実習法 第25条で規定された基準に適合しているかの認定を行います。(詳細は「優良な実習実施者・監理団体とは」の項目をご覧ください。)

 

受け入れ可能な技能実習生の人数

企業(実習実施者)が受け入れ可能な技能実習生については上限数が定められています。団体監理型、企業単独型それぞれ異なっています。尚、団体監理型で優良な実習実施者として認定されている場合は、通常の2倍まで技能実習生の受け入れが可能となります。

①団体監理型

常勤従業員(職員)の総数によって異なり、第1号技能実習は、『30人以下 3名』、『31人〜40人 4名』、『41人〜50人 5名』、『51人〜100人 6名』、『101人〜200人 10名』、『201人〜300人 15名』、『301人以上 常勤従業員(職員)の総数の20分の1』となっており、この人数が基本人数枠と規定されています。第2号技能実習は、基本人数枠の2倍の技能実習生を受け入れることが出来ます。

②企業単独型

常勤従業員(職員)の総数によって異なり、第1号技能実習は常勤従業員(職員)の総数の20分の1、第2号技能実習は常勤従業員(職員)の総数の10分の1となります。


*常勤従業員(職員)に技能実習生の人数は含まれません。
*企業単独型・団体監理型共に、第1号技能実習生は常勤職員の総数、第2号技能実習生は常勤職員の総数の2倍、第3号技能実習生は常勤職員の総数の3倍をそれぞれ超えることは出来ません。
*介護職など特有の事情のある職種は事業所管大臣が定める告示の人数となります。

 

技能実習制度における送出機関

技能実習生の選抜に際して、現地の事情に精通している送出機関が重要な役割を担っています。日本国政府と送出し国政府との間で二国間取決めを順次作成し、各送出し国政府において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、適正な送出機関のみを認定します。
二国間取決めは、逐次各国と締結されていく予定となっており、直近の状況については、厚生労働省のホームページで確認することが出来ます。

 

[参考リンク]
外国政府認定送出機関一覧(外部リンク:OTIT 外国人技能実習機構)
技能実習に関する二国間取決め(協力覚書)(外部リンク:厚生労働省)

 

送出機関の要件

技能実習法 第二章 技能実習 第二節 監理団体 第25条 許可の基準等において送出機関の要件が規定されています。

・所在する国又は地域の公的機関から推薦を受けていること。
・制度の趣旨を理解して候補者を適切に選定し送り出すこと。
・技能実習生等から徴収する手数料等の算出基準を明確に定めて公表し、技能実習生に明示して十分理解させること。
・技能実習修了者(帰国生)に就職の斡旋等必要な支援を行うこと。
・法務大臣、厚労大臣又は外国人技能実習機構からのフォローアップ調査、技能実習生の保護に関する要請などに応じること。
・当該送出機関又はその役員が、日本又は所在国の法令違反で禁錮以上の刑に処せられ、刑執行後5年を経過しない者でないこと。
・当該送出機関又はその役員が、過去5年以内に保証金の徴収他名目を問わず、技能実習生や親族等の金銭又はその他財産を管理しないこと。
・当該送出機関又はその役員が、過去5年以内に技能実習に係る契約の不履行について違約金や不当な金銭等の財産移転を定める契約をしないこと。
・当該送出機関又はその役員が、過去5年以内に技能実習生に対する人権侵害行為、偽造変造された文書の使用等を行っていないこと。
・所在国または地域の法令に従っていること。
・その他、業務に必要な能力を有していること。

 

技能実習制度における禁止事項と罰則

キックバックの受け取りを禁止

監理団体が監理費に該当しない金銭を送出機関等の関係者受け取った場合は、技能実習法 第二章 技能実習 第二節 監理団体 第28条 監理費に違反し、監理団体の許可取消の対象となり、禁錮6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象となります。

ブローカーの活動は技能実習制度では違反

ブローカーの定義にもよるものの、許可を受けずに監理事業(実習実施者等と技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせん及び実習実施者に対する実習実施に関する監理を行う事業)を行った場合は、無許可監理事業の実施にあたり、法律上指導監督の対象となります。

 

技能実習制度における監理団体

監理事業を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならないこととされており、当該許可に当たっては、許可基準が設けられています。その基準に適合しなければ許可を受けることができません。

監理団体の許可基準

許可基準等に関しては技能実習法 第二章 技能実習 第二節 監理団体 第23条及び第25条で規定されています。

・営利を目的としない法人であること。
商工会議所・商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人等
・監理団体の業務の実施の基準に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること。
適切な監理責任者が事業所ごとに選任され所属しており、過去3年以内に監理責任者に関する講習を修了し、監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する常勤の者の設置
・監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
・個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること。
・外部役員又は外部監査の措置を実施していること。
・基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次ぎに係る契約を締結していること。
・第3号技能実習の実習監理を行う場合、優良監理団体の要件に適合していること。
・その他、監理事業を適正に遂行する能力を保持していること。

 

*2020年3月8日最終更新

 

*免責条項
なるべく正確さを期すように努めておりますが、上記の内容の正確さを保障するものではありません。必ず専門家にご確認、ご相談をしていただくようにお願い致します。

尚、弊社は人材マッチングの企業であり、ベトナム人の採用をご希望されている方へ向けた情報提供の一環として、本記事を記載しております。