ベトナムビザの種類とビザの取得方法

ベトナムへ渡航する前に、準備しなければいけないのはビザです。
通常、観光目的で15日以内のベトナム滞在であれば、日本のパスポートがあればベトナムビザ取得は必要ありません。(15日以内に第3国への航空券が必要です。)しかし、観光目的であっても15日より長くベトナムに滞在する場合はベトナムビザの取得が必須となります。

ベトナムビザの種類は全部で20種類です。滞在目的によって取得するビザの種類が異なるため、取得申請の際には、どのベトナムビザが目的に適しているかの情報を調べておくことが非常に重要です。

2015年1月よりベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律(出入国管理法) 第47/2014/QH13号(リンク先はベトナム語)においてベトナムビザのタイプは20種類に分類されました。 またビザのタイプは、パスポートに貼付されるベトナムビザのステッカー右上部に記載されています。

 

 

ベトナムビザの種類一覧表

タイプ

対象者

最長期間

NG1

共産党書記長、国家主席、国会議長、首相に招かれた代表団のメンバー

12ヵ月

NG2

党中央常務委員会、国家副主席、国会副議長、副首相、祖国戦線主席などに招かれた代表団のメンバー

12ヵ月

NG3

外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関などのメンバーとその家族、使用人

12ヵ月

NG4

外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関などに就労する人やそれらの期間を訪問する人

12ヵ月

LV1

党中央に属する機関、国会、政府、祖国戦線、最高人民裁判所、最高人民検察院、国家監査院、中央省庁、中央直轄市・省の人民委員会などに就労する人

12ヵ月

LV2

政治・社会組織、社会組織、ベトナム商工会議所に就労する人

12ヵ月

DT

外国人投資家、外国人弁護士

5年

DN

ベトナム企業を訪問する外国人

12ヵ月

NN1

国際組織のプロジェクト、外国の非政府組織の駐在事務所の所長

12ヵ月

NN2

外国企業の駐在員事務所、支店の代表者および外国の経済組織、文化組織、その他専門組織の代表者

12ヵ月

NN3

非政府組織、駐在員事務所、外国企業の支店、外国の経済組織、文化組織、その他の専門組織の駐在員事務所に就労する人

12ヵ月

DH3

研修・学習する人

12ヵ月

HN

会議やシンポジウムに参加する人

3ヵ月

PV1

常駐するジャーナリスト

12ヵ月

PV2

短期期間の活動を行うジャーナリスト

12ヵ月

LD

外資の企業に就労する人

2年

DL

観光客

3ヵ月

TT

LV1、LV2、DT、NN1、NN2、DH、PV1、LDビザが発給される外国人の両親や配偶者および18歳未満の子供かベトナム国民の両親、配偶者、子供

12ヵ月

VR

親族訪問、その他の目的の人

6ヵ月

SQ

出入国管理法第17条3項に該当する人

30日

 

以上、20種類のベトナムビザのタイプを紹介しましたが通常ですと、ベトナムへの入国は観光、ビジネス、乗り継ぎになります。
そこで観光ビザ(DL)とビジネスビザ(DN)について、詳しく紹介します。(ビジネスビザは商用ビザ・業務ビザと呼ばれワーキングパーミットとは異なります。)

 

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ベトナム観光ビザ(DL)

ベトナム観光ビザは、ベトナムに2週間以上滞在をする場合に取得が必要になるビザです。
観光ビザは1ヶ月、3ヶ月の2種類あります。一度出国すれば無効になるシングルエントリービザと、ビザ有効期間内なら何度も入出国が出来るマルチエントリー(数次ビザ)の2タイプがあります。
もしビザ期限の3ヶ月を超える滞在が必要になった場合はベトナム国内で延長することが出来ます。1ヶ月ビザで入国した場合は1ヶ月もしくは2ヶ月、3ヶ月ビザで入国した場合は27日までとなっています。

しかし、注意しないといけないのは、出入国管理法の第9条 2項では「Điều 9. Thời hạn thị thực 2. Thị thực ký hiệu HN, DL có thời hạn không quá 03 tháng.(HNビザとDLビザは3ヶ月を超えてはいけない。)」と記載されているため、必ず延長が出来るとは限らないので、入国前から3ヶ月以上の滞在がわかっている場合は後述するビジネスビザの取得を検討されることをお勧めします。

 

ベトナム観光ビザの取得方法

①ベトナム大使館・領事館で申請し、取得する。
パスポートと証明写真(3cm x 4cm)に加えて申請書(大使館ページよりダウンロード可能)と申請料を合わせてベトナム大使館・領事館にて申請します。
在日ベトナム大使館・領事館であれば、観光ビザの発行は即日に行われ、直ぐに取得出来ます。しかし、日本以外で取得する場合は、発行までに日数が必要であったり、マルチエントリービザの取得が出来なかったり、日本とは異なる場合が御座いますので事前に各大使館・領事館に確認する必要があります。

②オンライン(インターネット)で申請し、ベトナム国内のイミグレーションで取得する。
指定のオンラインサイト(e-Visa)で必要事項を入力し、ビザ情報をプリントアウトします。そのビザ情報を持って、イミグレーションで取得することが出来ます(空港の場合はイミグレーション手前にあるビザ発給窓口にて手続きを行います)。ビザの料金はオンライン決済で行い、申請から3日〜5日で取得することができます。
この取得方法ですと、わざわざベトナム大使館・領事館へ行く必要はありません。

*パスポートの有効期限が、ビザの有効期限プラス3ヶ月以上ないと取得出来ません。
*入国日と出入国する空港やイミグレーションをそれぞれ記載する必要があります。
*プリントアウトしたビザ情報は出国時に提示を求められるケースがあるので、出国まで無くさないように保管しておいて下さい。

ベトナムアライバルビザの料金表(2017年度版)

タイプ

ビザ有効期間

料金

シングルエントリー

1ヶ月

25$

シングルエントリー

3ヶ月

25$

マルチエントリー

1ヶ月

50$

マルチエントリー

3ヶ月

50$

マルチエントリー

6ヶ月

95$

マルチエントリー

1年

135$

 
タンソンニャット空港内に掲出されているアライバルビザの料金表
[アライバルビザカウンター横のビザ料金表(タンソンニャット国際空港内)]

ベトナムビジネスビザ(DN)

ベトナムビジネスビザは、ベトナムに2週間以上滞在する場合や仕事の商談などで訪れる場合に取得が必要になるビザです。ビジネスビザの期間は、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年があり、それぞれシングルエントリー(ビザの有効期限が残っていても出国は1回のみ)とマルチエントリー(期間内であれば何度でも出入国が可能)の2タイプがあります。

 

ベトナムビジネスビザ取得の流れ

ベトナムビザは2015年1月以降、取得方法が大きく変わりました。
大まかなベトナムビザ取得の流れは、最初に入出国管理局が発行する招聘状(取得許可番号)を取得します。それから招聘状(取得許可番号)と一緒に必要書類を大使館もしくは領事館などに提出し取得という流れになります。
*在ベトナム法人の書類が必要になるため、個人での取得は出来なくなりました。

先ず、招聘状(取得許可番号)の取得方法について説明します。

下記の必要書類を在ベトナム法人よりホーチミン・ハノイ・ダナンにある入出国管理局(所在地は下記の「ベトナム 入出国管理局」で確認して下さい。)にて提出し受入申請を行います。およそ5営業日で招聘状(取得許可番号)を取得することが出来ます。

○必要書類
・在ベトナム法人の登記簿並びに投資ライセンスの公証済みコピー
・在ベトナム法人の登記社印及び代表者サインの登録書の公証済みコピー
・N2フォーム

 

ベトナムビジネスビザの取得方法

①ベトナム大使館・領事館で申請し、取得する。
パスポートと証明写真(3cm x 4cm)に加えて、招聘状(取得許可番号)と申請料を持って、ベトナム大使館・領事館にて申請します。
申請場所によって発行され取得出来るまでの日数は異なりますので、それぞれお事前に確認しておいてください。

②インターネットで申請し、ベトナム国内の国際空港で取得する。
インターネットで必要事項を入力し、ビザ申請書をプリントアウトします。申請書と招聘状(取得許可番号)を持って、イミグレーション手前にあるビザ発給窓口にて取得することが出来ます。この際にビザの料金を支払います。

*パスポートの有効期限が、ビザの有効期限プラス3ヶ月以上ないと取得出来ません。

ベトナムビザ免除

日本の旅券(パスポート)を持っていれば、ベトナムビザを取得しなくても15日以内の滞在が出来ます。但し、観光での目的に限定されており、商用などの目的では利用することが出来ません。このビザ免除を得られる条件として、前回の出国より30日以上が経過していることや15日以内に第3国への航空券があることです。
もし、前回の出国から30日以内であれば、ベトナムビザの取得が必要となりますので注意が必要です。


駐日ベトナム大使館・領事館

ベトナム社会主義共和国大使館(東京)
住所:₸151-0062 東京郡渋谷区元代々木町50-11
電話番号:03-3466-3311
開館時間:9時30分~12時、14時~17時 (月曜日〜金曜日)

 

在大阪ベトナム社会主義共和国領事館
住所:〒590-0952 大阪府堺市堺区市之町東4-2-15
電話番号:072-221-6666
開館時間:9時~12時、14時~17時 (月曜日〜金曜日)

 

在福岡ベトナム社会主義共和国領事館
住所:〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5-3-8
電話番号:092-263-7668
開館時間:確認中 (月曜日〜金曜日)


ベトナム 入出国管理局

ハノイ 入出国管理局
住所:44 - 46, Tran Phu street, Ba Dinh Dist, Ha Noi
電話番号:024-3826-4026
営業時間:8時〜11時、1時30分〜4時(月曜日〜金曜日、土曜日午前中)

 

ダナン 入出国管理局
住所:7 Tran Quy Cap Street,Hai Chau Dist, Da Nang
電話番号:0236-3822-381

 

ホーチミン 入出国管理局
住所:161 Nguyen Du, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh
電話番号:028-3829-9398

 

*2020年3月5日最終更新

 

*免責条項 なるべく正確さを期すように努めておりますが、上記の内容の正確さを保障するものではありません。必ず専門家にご確認、ご相談をしていただくようにお願い致します。

尚、弊社は人材マッチングの企業であり、ベトナムで就業をご希望されている方へ向けた情報提供の一環として、本記事を記載しております。

ビザの取得代行や招聘状の発行をサービスとして行っておらず、誠に恐れ入りますが、上記、必要の際には、サービスを提供されている企業様へご連絡を頂ければ幸いでございます。