ベトナムの労働許可証(ワークパーミット)と必要書類

ベトナムで就労できる条件とワークパーミット(労働許可)取得方法と必要書類について「外国人の労働許可書に関する政令11/2016/ND-CP号(政令11号) (リンク先はJETROサイト)」を基に解説致します。


 

2019年改正(2021年施行)の改正労働法(45/2019/QH14)と労働許可証の主な変更点の解説はこちらをご覧ください。

 

 

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[1]ワークパーミット(労働許可)が必要な場合(管理者・専門家・技術者の場合)

ベトナムで就労する全ての外国人(免除の場合を除く)は、MOLISA(ベトナム労働・傷病兵・社会省)が発効するワークパーミット(労働許可)を取得する必要があります。ここでは、主に「専門家」と「技術者」について触れていきます。企業内人事異動(3条1項)なども必要な職務経験年数が異なるなどあるにせよ、ほぼ同様のプロセスで行うことになります。

■ワークパーミット(労働許可)を取得できる条件
- ①〜③のいずれかを満たすこと
①管理職:管理職(CEO/エグゼクティブ)としての職務経験 
②専門家:ベトナム国内で従事する職務に関する分野での大学の学士号以上または学士と同等とみなされる学位を取得しており、3年以上の同分野の職務経験があること。または、国外の機関、組織または企業により専門家と認定された証明書を持つ者(3条3項)。
③技術者:その技術分野またはその他の専攻で1年以上訓練を行い、その専攻分野で3年以上の勤務経歴があること(3条5項)。

- 日本及び海外において犯罪歴がないこと(罪状によっては5年以上経過していれば取得可能となる場合があります)

■ワークパーミット(労働許可)を取得する為の必要書類と提出方法
必要な書類を少なくとも雇用開始の15日前にMOLISA(ベトナム労働・傷病兵・社会省)に提出しなければなりません。

▽必要書類
- 労働許可申請書。

- 海外またはベトナムの承認機関で発行された、12ヶ月間有効な医療証明書。
*医療証明書は、ベトナムの承認機関(病院)で健康診断を受診する必要があります。

- 日本での前科記録(犯罪歴証明書 (警察証明)、通称 無犯罪証明書)。
*既に申請者ががベトナムに長期居住している場合は、日本のものは必要なく、ベトナムの公安からこれを入手します。

 

■ 無犯罪証明書の取得方法
無犯罪証明書の取得方法は2通りあります。①ベトナム国内で取得する方法と②日本国内で取得する方法です。

①ベトナム国内で取得する場合
ベトナム国内で取得したい場合には、ハノイ日本大使館またはホーチミン日本領事館に事前予約の上訪問し、申請をして取得することが出来ます。この場合、取得できるまでに1ヵ月半ほどかかります。

②日本国内で取得する場合
日本国内で取得する場合には、各都道府県の警察署にて申請を行います。多くの場合、無犯罪証明書を取得する必要性を証明できる書類の提出を求められます。通常、ベトナム現地企業の内定通知書や海外赴任の辞令などを提出します。日本で申請する場合は、2週間程度で取得できることが多いようです。


- 管理者・CEO・エグゼクティブ・専門家・技術者としての証明書。
(一般的には、大学の卒業証明書(技術者の場合は専門学校など1年以上専門分野での訓練を受けた証明書)と職務経歴書を提出することが多いです)

 

■ 職務経歴書の取得方法
職務経歴書は私文書である為、日本の公証人役場で認証を受けた後、同公証人の所属する地方法務局長による「公証人押印証明」(通常、「地方法務局長の印」と書かれた印が押されます)の添付が必要です。なお、東京法務局管内及び横浜法務局管内の公証人役場では、「地方法務局長の公証人押印証明」に加えて、「外務省の公印確認証明」が同時に取得できます。ただし、「外務省の公印確認証明」を取得してしまうとベトナムにある日本公館(ハノイ大使館・ホーチミン領事館)での印章証明が取得できなくなってしまいますので注意して下さい。その場合は、駐日ベトナム公館の認証を受けることによりベトナムにある日本公館(ハノイ大使館・ホーチミン領事館)の証明をすることなく労働局への提出が可能になります。

*近年、職務経歴書は自筆のものを公証人役場で認証するだけでは足りず、労働許可証取得に必要な経験年数以上の勤務経験のある企業が発行した在職証明を公証人役場で認証したものでなければ認められません。

 

*この証明書が取得できない場合は、以下のような証明書でも可能です。
+伝統工芸技術者の証明書。
+サッカー選手の経験技能。
+ベトナムの公認代理店から外国パイロットのために発行された航空ライセンス。
+外国航空機メンテナンス技術者のためにベトナムの公認機関によって発行された航空機保守ライセンス。

- 企業との雇用証明書もしくは労働契約書

- 過去6ヶ月以内に撮影した2枚の色付き写真(サイズ4cm x 6cm、背景は白、前向き、帽子無し、色付き眼鏡無し)。

- パスポートのコピー(公証あり)

■ワークパーミット(労働許可)
発行手数料
・新規発行:400,000VND
・再発行:300,000VND
・延長:200,000VND
*こちらの料金はハノイ市のものとなります。手数料は申請地域により多少前後する場合があります。

[注意]
雇用する企業や団体が提出する書類は、MOLISA(ベトナム労働・傷病兵・社会省)に送付される前に領事公証の手続きを済ませなければなりません。 これらが全て終わると、MOLISA(ベトナム労働・傷病兵・社会省)より7日以内にワークパーミット(労働許可)を発行出来るか、発行出来ないかを通知されます。
発行出来ない場合は従業員が不適格である理由を通知してもらえます。

■ワークパーミット(労働許可)の有効期間
2年間を超えない期間です。通常、2年間で発行されます。

■ワークパーミット(労働許可)を取得した後
外国人従業員と雇用者は雇用契約書に署名し、契約書のコピーをMOLISA(ベトナム労働・傷病兵・社会省)に提出します。

 

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[2]ワークパーミット(労働許可)が免除される場合

就労する職務に関連する分野での学士号と、少なくても3年間の経験を持つベトナム国外在住者はワークパーミット(労働許可)がなくても働くことが出来ます。
但し、1度の労働可能日数は30日以内で年間90日以内となっています。
稀なケースになりますが、ベトナムの発展に有益となる会社で従業員がベトナムに譲渡され、その企業が該当部門(情報技術・建設・流通・教育・環境・財務・健康・娯楽・交通機関)のサービスを行っている場合は期間関係なくワークパーミット(労働許可)がなくてもベトナムで働くことが出来ます。
外国の大使館や国際機関の支配下にあるインターナショナルスクールで働く教師は期間を問わずワークパーミット(労働許可)無しで働くことができます。
ローカルの学校で働いている場合は、教育訓練省からワークパーミット(労働許可)の免除を受ける義務があります。
さらに、国際機関の認定ボランティア、ベトナム企業のインターンを務める留学生、または公的開発援助プロジェクトを支援し実施する専門家はベトナムでワークパーミット(労働許可)を取得する必要はありません。

■ワークパーミット(労働許可)免除を受ける方法
雇用者は仕事を始める少なくとも7日前に従業員の免除を受けるため、必要な書類をMOLISA(ベトナム労働・傷病兵・社会省)に提出しなければなりません。

▽必要な書類

- 外国人労働者がワークパーミット(労働許可)免除の対象となることを確認するための申請書。

- 氏名、年齢、性別、国籍、パスポート番号、雇用期間および職務内容に関する情報など、従業員に関する詳細情報。
*ワークパーミット(労働許可)免除の対象となることを証明する書類のコピーは、ベトナム語に翻訳する必要があります。 これらの書類は公証を受ける必要があり、また原本を一緒に提出する必要があります。 これらの必要書類が揃い提出すると、3日以内に関係省庁にてワークパーミット(労働許可)免除を確認することが出来ます。もし不適格な場合は理由を通知してもらえます。

■ワークパーミット(労働許可)免除の有効期間
2年間を超えない期間です。

 

[3]ワークパーミット(労働許可)を取得しないで働く場合

ワークパーミット(労働許可)を取得しない外国人労働者や失効したワークパーミット(労働許可)を使用する外国人労働者は不法就労者とみなされます。
万が一、発覚した場合は該当する外国人労働者には15営業日以内に国外追放という処分が科されます。また。不法就労者を雇用していた企業には3,000万VND〜7,500万VNDの罰金が科せられます。罰金に加えて1〜3ヶ月以上の営業停止処分を科される場合もあります。

 

[4]ワークパーミット(労働許可)発行に関連する機関

■ハノイ ベトナム労働・傷病兵・社会省 ハノイ局
住所:75 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi
電話:04 3835 8868 FAX:04 37732434


■在ベトナム日本国大使館
住所:27 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi
電話:04 3846 3000 FAX:04 3846 3043


■ハノイ市司法局
住所:1B Tran Phu, Ha Dong, Hanoi
電話:04 3354 6163 FAX:04 3354 6155


■ホーチミン ベトナム労働・傷病兵・社会省 ホーチミン局
住所:159 Pasteur, Dist.3, HCM
電話:08 3829 1302 FAX:08 3829 4032


■在ベトナム日本国総領事館
住所:261 Dien Bien Phu, Dist. 3, HCM
電話:08 3933 351 FAX:08 3822 5316


■ホーチミン市司法局
住所:141-143 Pasteur, Dist.3, HCM
電話:08 3829 0230 FAX:08 3824 315

 

参照リンク
- QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM(11/2016/NĐ-CP)(外国人の労働許可書に関する政令11/2016/ND-CP号(政令11号)のベトナム語原文)
- The Labor Code on issuance of work permits to foreign workers in Viet Nam and expulsion of foreign workers in Viet Nam without work permits.(11/2016/NĐ-CP)(外国人の労働許可書に関する政令11/2016/ND-CP号(政令11号)の英語訳)

 

*2020年3月5日最終更新

 

*免責条項

なるべく正確さを期すように努めておりますが、上記の内容の正確さを保障するものではありません。必ず専門家にご確認、ご相談をしていただくようにお願い致します。

 

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